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大町市起業支援補助金交付要綱に基づく補助制度
本補助金は、給付金ではありません。審査・審議の結果、「不採択」になる場合があります。
本補助金をご活用いただく場合は、事業の採択決定後から着手する必要があります。また、審査には一定期間(2~3カ月)を要することをご承知おきください。
趣旨
対象者
・市税等の滞納がないこと。
・過去に市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、過疎地域起業支援事業補助金を受けた者でないこと。
対象とならない者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 宗教活動又は政治活動を行う目的とした事業を行う者
- 風俗営業等の関係事業を行う者
- 公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業を行う者
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 他の者が行っていた事業を承継あるいは業態を転換し、新事業・新分野に進出する者
- 報酬(謝礼、謝金を含む)を伴う活動を既に行っており、同内容の活動を個人事業主として起業する者
- 起業する事業が副業、複業、兼業に該当する者
交付要件
- 大町市創業支援アドバイザー又は大町市創業支援協議会が推奨する有識者による起業のための指導を受けていること。
- 産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けた大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関)の助言を受けた者
- 補助事業の内容が地域の活性化に直接的な影響が期待できるものであること。
- 補助事業が他の制度に基づく補助を受けていないこと。
交付の条件
- 起業後3年以上、市内において補助事業を継続すること。
- 補助金の請求までに市内に住民登録をし、かつ、起業後3年以上居住すること。
補助金額等
- 補助額 100万円限度
- 補助率 1/2以内(地域おこし協力隊従事者で任期終了後1年以内は10/10)
- 限度額への加算適用
加算額 | 対 象 |
25万円以内 | 八坂・美麻地区又は中心市街地活性化基本計画に定められた区域で起業する者 |
25万円以内 | 他の市町村からの転入者(5年以内の移住者) |
補助対象経費
- 起業に不可欠な設備費及び備品費
- 法人登記に要する費用
- 知的財産権登録に要する経費
- 費目として明らかな広告宣伝費及び市場調査に要する経費
- 契約に基づく技術指導受入れに要する経費
補助対象外となる経費(例) |
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財産の処分制限
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、以下に該当するものを補助金の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を市長に提出し、承認を受けること。
- 不動産及びその従物
- 機械及び重要な器具
- その他補助金の交付を達成するために特に必要と認め市長が指定する財産
※単価50万円以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗等改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分が制限されます。
※財産処分を承認した際は、残存簿価等から算出される金額を返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付いただく場合がある。
なお、承認を得ずに本補助金による財産を処分した場合は、市費補助金交付規則及び本補助金交付要綱違反により、交付を取り消し、補助金額の返還を求めます。
申請する際の注意点
本補助金を申請する際の注意点は以下のとおりとなります。
〈注意点〉
- 採択審査がある
本補助金には、採択審査があります。申請したからといって必ずもらえるものではありません。
本補助金に頼るだけでなく、融資など他の資金調達も確保しておきましょう。
- 補助金は事業完了後の後払い
本補助金は、事業完了後の後払いとなります。また、事業完了後の検査に合格した後の支払いとなりますので、数ヵ月を要する場合があります。
後から補填されるとはいえ、当面は立替払いが必要となりますので、資金繰りにはくれぐれも留意してください。
- 申請には手間がかかる
申請はとかく手間がかかります。事業計画書を中心とする申請書作成や、関係機関による指導やアドバイス等をはじめ、採択後の事業実施状況や完了後の実績報告書の作成等煩雑な書類作成があります。
多忙な起業期に書類作成の時間を捻出することは難しいかと思いますが、本補助金をお受けいただくためにはやむを得ないこととご理解ください。
様式ダウンロード
大町市創業支援協議会
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E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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