ホーム > 事業者の方へ > 大町市起業支援補助金交付要綱に基づく補助制度
更新日:
大町市起業支援補助金交付要綱に基づく補助制度
本補助金は、給付金ではありません。審査・審議の結果、「不採択」になる場合があります。
本補助金をご活用いただく場合は、事業の採択決定後から着手する必要があります。また、審査には一定期間(2~3カ月)を要することをご承知おきください。
趣旨
対象者
・市税等の滞納がないこと。
・過去に市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、過疎地域起業支援事業補助金を受けた者でないこと。
対象とならない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
・宗教活動又は政治活動を行う目的とした事業を行う者
・風俗営業等の関係事業を行う者
・公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業を行う者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
・他の者が行っていた事業を承継あるいは業態を転換し、新事業・新分野に進出する者
・報酬(謝礼、謝金を含む)を伴う活動を既に行っており、同内容の活動を個人事業主として起業する者
・起業する事業が副業、複業、兼業に該当する者
交付要件
・大町市創業支援アドバイザー又は大町市創業支援協議会が推奨する有識者による起業のための指導を受けていること。
・産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けた大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関)の助言を受けた者
・補助事業の内容が地域の活性化に直接的な影響が期待できるものであること。
・補助事業が他の制度に基づく補助を受けていないこと。
交付の条件
・起業後3年以上、市内において補助事業を継続すること。
・補助金の請求までに市内に住民登録をし、かつ、起業後3年以上居住すること。
補助金額等
・補助率 1/2以内(地域おこし協力隊従事者で任期終了後1年以内は10/10)
・限度額への加算適用
加算額 | 対 象 |
25万円以内 | 八坂・美麻地区又は中心市街地活性化基本計画に定められた区域で起業する者 |
25万円以内 | 他の市町村からの転入者(5年以内の移住者) |
補助対象経費
・法人登記に要する費用
・知的財産権登録に要する経費
・費目として明らかな広告宣伝費及び市場調査に要する経費
・契約に基づく技術指導受入れに要する経費
補助対象外となる経費(例) |
・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用 ・自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の機械及び装置区分に該当するものを除く) ・目的外使用になり得る汎用性が高いもの(パソコン、プリンター、複合機、タブレット端末、カメラ、ウェアラブル端末、パソコン周辺機器、電話機、家庭及び一般事務用ソフトウェア、テレビ、ラジオ等) ・オンライン会議用サービスの利用に係る費用 ・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するホームページの構築・改修費 ・飲食店等で提供する目的の新メニューの開発費 ・販売を目的とした原材料等の購入費 ・自己所有物の修繕費・処分費(撤去・廃棄費用等) ・技術指導の受入れに要する経費のうち、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入に係る費用以外の経費 ・補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注する場合、自らが実行することが困難な業務でない場合(外注内容、金額等が明記された契約書を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属しない場合) ・補助事業の目的に合致しないもの ・必要な経理書類を用意できないもの ・交付決定前に発注、契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの ・自社内部の取引によるもの ・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費 ・オークションによる購入(インターネットオークションを含む) ・駐車場代や保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費等 ・電話代、インターネットに係る利用料金等の通信費 ・消耗品等(名刺、文房具等事務用消耗品、CD、DVD、USBメモリ、SDカード、梱包材の購入等) ・購読料、団体等の会費 ・茶菓、飲食、奢侈品、娯楽、接待の費用 ・不動産の購入・取得費等 ・振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等 ・公租公課(消費税、地方消費税) ・各種保証・保険料 ・借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・免許・特許等の取得・登録費 ・講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等 ・商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済 ・各種キャンセルに係る取引手数料 ・本補助事業に係る書類等の作成、手続きに係る費用 ・クラウドファンディングで発生しうる手数料 ・購入額の一部又は全部に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポンの発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの ・旅費(公共交通機関料金、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等) |
財産の処分制限
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、以下に該当するものを補助金の目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を市長に提出し、承認を受けること。
・不動産及びその従物
・機械及び重要な器具
・その他補助金の交付を達成するために特に必要と認め市長が指定する財産
※単価50万円以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗等改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分が制限されます。
※財産処分を承認した際は、残存簿価等から算出される金額を返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付いただく場合がある。
なお、承認を得ずに本補助金による財産を処分した場合は、市費補助金交付規則及び本補助金交付要綱違反により、交付を取り消し、補助金額の返還を求めます。
申請する際の注意点
本補助金を申請する際の注意点は以下のとおりとなります。
〈注意点〉
・採択審査がある
本補助金には、採択審査があります。申請したからといって必ずもらえるものではありません。採択率も、3~5割程度と決して高くありません。
本補助金に頼るだけでなく、融資など他の資金調達も確保しておきましょう。
・補助金は事業完了後の後払い
本補助金は、事業完了後の後払いとなります。また、事業完了後の検査に合格した後の支払いとなりますので、数ヵ月を要する場合があります。
後から補填されるとはいえ、当面は立替払いが必要となりますので、資金繰りにはくれぐれも留意してください。
・申請には手間がかかる
申請はとかく手間がかかります。事業計画書を中心とする申請書作成や、関係機関による指導やアドバイス等をはじめ、採択後の事業実施状況や完了後の実績報告書の作成等煩雑な書類作成があります。
多忙な起業期に書類作成の時間を捻出することは難しいかと思いますが、本補助金をお受けいただくためにはやむを得ないこととご理解ください。
様式ダウンロード
この記事へのお問い合わせ
まちづくり産業課特産品振興係
内線 543
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。