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中小企業振興条例に基づく助成制度

大町市中小企業振興条例に基づく助成制度について

 大町市では、中小企業の高度化、共同化等で近代化事業の促進及び指定施設の設置に必要な助成措置を講じることにより、中小企業の振興を図ります。

対象者及び対象区域

 市の定めた区域※に指定施設を設置する中小企業者又は中小企業団体が対象です。
※市の定めた区域とは、事業の種類によって別に定めておりますので、詳しくはお問い合わせください。

補助対象経費と補助額等

 
事業の種類 対象施設 対象経費 補助率及び限度額
商店街近代化事業
(共同店舗)
中小企業者が設置する中高層耐火建築物(3階以上)の共同店舗(3店舗以上)で、投下固定資産総額が3,000万円以上のもの 商店の近代化を図るための店舗の設置に要する経費 1/20以内
限度額 500万円
共同施設設置事業 1. 商店街美化施設  (※1
(水銀灯、スズラン灯、広告灯、ネオンアーチ、アーケード等)で共同設置し、投下固定資産総額が100万円以上のもの
中小企業が設置する左欄に掲げる施設設置に要する経費 1/2以内
ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2/3以内。
限度額 2,000万円
2. 駐車場  (※2
(普通車が同時に10台以上駐車できる規模で商店街からおおむね300m以内に設置するものに限る)
路面舗装、区画線、外柵工事、照明設備その他附帯設備設置に要する経費 1/2以内
ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2/3以内。
限度額 2,000万円
3. 商店街が管理する街路灯 商店街が管理する街路灯をLED(高効率型の照明器具をいう)を使用したものに改修(電球をLED電球に交換する場合を含む)又は修繕するために要する経費 1/2以内
限度額 50万円
空き店舗(※3
活用事業 
(1〜4までについて、重複して受けることはできない。)
1. 空き店舗を商店街の集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設をいう。以下「集客施設」という。)として改修するもの 商店街の活性化を図るため空き店舗を左欄に掲げる施設に改修するために要する経費 1/2以内
ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2/3以内。
限度額 500万円
2. 空き店舗を賃借又は購入するものが商業用施設(サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定による営業の用に供する施設を除く。)を含む。以下同じ。)として改修するもの 1/3以内
限度額 100万円
3. 空き店舗を商業用施設又は集客施設(以下「商業・集客施設等」という。)の用に供するために賃借するもの 左欄に掲げる施設を賃借する場合の家賃 1/2以内
ただし月額10万円、12月を限度とする
4. 空き店舗を3に掲げるもの以外の事業の用に供するために借用するもの。ただし、倉庫、ガレージ等を除く 1/3以内
ただし月額10万円、12月を限度とする
商店街災害復興事業(※4 商業の用に供するための施設で市長が認めた集客施設、事務所等で災害によりり災し、再建するもの 左欄の施設をり災した日から2年以内に設置するために借り受けた設備資金で、返済期間が8年以上のもの 10/10以内
ただし、1年間の補助額は150万円、借入日から3年間(据え置き期間を含む)を限度とする
公害防止施設
設置事業
中小企業者等が行う大町市環境保全に関する条例(昭和46年条例第5条)第21条に規定する施設で投下固定資産総額が300万円以上のもの(大町市工場等誘致振興条例の適用を受けたものを除く) 左欄に掲げる施設を設置するに要する経費 1/5以内
限度額  1,000万円
環境緑化整備事業 中小企業者等が行う自らの事業所等の環境緑化事業で、その緑地面積が事業所等の敷地面積の20%以上かつ事業費300万円以上のもの 左欄に掲げる事業の実施に要する経費 1/5以内
限度額  100万円
従業員福利厚生施設設置事業 中小企業者等が設置する従業員のための宿舎、保健施設、託児施設、教養文化施設、その他市長が特に認める施設で投下固定資産総額が500万円以上のもの 左欄に掲げる事業の実施に要する経費 1/20以内
限度額  300万円

※1) 商店街美化施設

  • 公共の利便を推進し、かつ、地域的広汎性を有し、環境上美観を保てるものであること。
  • 商店街の振興を促し、または市の発展に寄与し得る積極的かつ効果的なものと認められるものであるこ と。
  • 特定商店の特定の目的のために利用し得ると認められる設備、体裁を施してないものであること。
  • 水銀灯又はスズラン灯については、10基以上を同時に設置するものであること。

※2) 駐車場

  • 商店街は、20店以上の店舗が連続して街区を形成していることが原則であり、非店舗が混在する場合は、混在率が50%を超えないものであること。
  • 補助金を受けようとする中小企業者等が責任をもって維持管理するものであること。

※3) 空き店舗

  • 都市計画法第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
  • 過去に商業・ 集客施設等又は事務所等の用に供していた施設で、継続して90日以上利用されていない建物であること。
  • 対象施設として3年以上継続して活用するものであること。
  • 集客に役立つ施設の運営において使用料を徴収する場合は、運営管理費に見合う程度とし、営利を目的に運営しないこと。この場合、特定者に長時間占有占有されることのないように効率的な管理運営がなされるものであること。
  (改修に要する経費の中には、トイレ改修などの設備を改修する経費も含まれます。)
 

※4

  • 都市計画法第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で、市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
  • 災害救助法及び激甚災害に対するための特別の財政援助等に関する法律が適用されない自然災害及び、故意によるものを除く火災で、市長が特に認めた災害によってり災した施設を再建するもの

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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