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市営住宅家賃の算定誤りについて
市営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していることが判明しました。
対象となる入居者の皆様に深くお詫び申し上げます。
○概要
家賃算定に係る入居者世帯の収入認定において、収入額を算定する際に扶養親族が70歳以上である場合に適用される所得控除(老人扶養控除)について、
市営住宅の名義人(市営住宅の契約者)、同居者(契約者以外の者)に関わらず控除を適用するところですが、同居者が名義人を扶養している場合において
適用外としたため、一部の入居者において本来より高く家賃が算定され、過大に徴収されたものです。
○内訳
・該当世帯 15世帯
・過大徴収額 336,600円(平成26年4月から令和7年3月までの合計)
○原因
令和6年6月28日付で国土交通省より、家賃算定に係る扶養控除の適用について通知があり、当市の取扱いが誤りであることを確認しました。これは、
根拠法令(公営住宅法施行令)において、当市と国で示された法令解釈が異なっていたことによるものです。
○今後の対応
・対象の入居者の皆様には、原則として職員が訪問し説明及びお詫びするとともに、過去10年度(平成26年4月から令和7年3月まで)に過大に徴収
した家賃の返還手続きを進めます。
・正しい法令解釈の徹底を図り、再発防止に努めます。
還付金詐欺にご注意ください
過大徴収した家賃の返還にあたり、職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。この記事へのお問い合わせ
建設課建築住宅係
内線 694
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp
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