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大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例について
大町市風致地区に係る条例の整備について
「大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例」について
市では、風致地区についての条例の制定権限等が県から移譲されることに伴い、
「大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を制定し、平成27年4月1日より施行しました。
条例の目的
自然的景観の優れた樹林地、水辺地等で、現存の風致を維持することが必要な地区として、日向山、木崎湖、青木湖の周辺一帯を、県条例から継続して「風致地区」として指定し、当該地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、風致を維持するために必要な規制を行います。
詳しくは、以下の条文等をご覧ください。
▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例
▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(申請書様式)
申請書等の様式のダウンロードはこちら
【参考】
・風致地区の主な規制
・風致地区の位置(大きな図面はこちら)
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内線 697
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp
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