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農振農用地(青地)の除外手続きについて
農振農用地とは
大町市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要がある農地を農業振興地域内の農用地として指定しています。農振農用地に指定されている土地を青地といい、その他の農地を白地としています。農振農用地(青地)指定の土地を他の用途に転用する場合は、農用地からの除外手続きが必要となります。
農振整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地(青地)に指定されている土地を、住宅建築に伴い宅地に転用するなどの計画がある場合は、農地転用の手続きの前に農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。転用を計画している土地が農振農用地であるかどうかについては、農林水産課庶務係までお問い合わせください。
農振農用地(青地)の転用を計画している場合
農地転用等の手続きの前に、農振農用地から除外する必要がありますので、農振除外申請(農振整備計画の変更)を行ってください。また、令和7年4月1日以降、転用を計画している土地が地域計画区域内の農地である場合は、農振除外申請(農振整備計画の変更)の前に地域計画の変更手続きが必要です。地域計画区域内の農地であるかについては、農林水産課農業振興係までお問い合わせください。
農振除外申請の受付
申請は年3回受け付けています。
第1回 | 4月10日まで |
第2回 | 8月10日まで |
第3回 |
12月10日まで
|
※上記日程が土日祝日の場合は、その前の平日までに提出して下さい。
農振のその他の農地(白地)又は農振地域外の農地の転用を計画している場合
農振除外申請(農振整備計画の変更)手続きは必要ありませんが、令和7年4月1日以降、転用を計画している土地が地域計画区域内の農地である場合は、転用等手続きの前に地域計画の変更手続きが必要です。地域計画区域内の農地であるかについては、農林水産課農業振興係までお問い合わせください。農振除外申請をする前に確認する事項
農振除外を申請するにあたっては、法律による除外要件を満たしている必要がありますので、転用の計画がある場合は、農林水産課庶務係までご相談ください。申請書等
農振除外の申請書や添付書類については、農林水産課庶務係までお問い合わせください。この記事へのお問い合わせ
農林水産課庶務係
内線 662・663
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp
アンケート
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