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特別児童扶養手当・重度心身障害児福祉手当

特別児童扶養手当

制度の目的

 特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育する保護者に長野県から支給される制度です。

受給資格者

 受給資格がある方は、精神や身体の障害の有する児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。
 療育手帳や障害者手帳を取得していなくても申請できます。
 ただし、次のような場合は手当が支給されません。
○児童が
 1.日本国内に住所がないとき。
 2.障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
 3.児童福祉施設に入所しているとき。
○父、母又は養育者が
 1.日本国内に住所がないとき。
 2.所得が支給制限限度額を超えているとき。

申請に必要な書類
 申請を希望する方は、大町市役所子育て支援課子育て支援係窓口まで次の書類を提出してください。
 ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

【ご用意いただく書類】
 1.所定の診断書
  ※療育手帳や障害者手帳を取得している方で、次のいずれかに当てはまる場合は、その写しによって診断書を省略できます。
  ・療育手帳がA判定の場合
  ・身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合
 2.請求者と対象児童の戸籍謄本の写し
  ※申請者の本籍が大町市にある場合、無料で取得できます。取得手続きは子育て支援課窓口でご案内します。
 3.マイナンバーカード(個人番号通知カード)
  ※申請者・配偶者・対象児童の分
 4.申請者の写真付身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)又は身分証明書(保険証等)2種類
 5.申請者名義の振込用通帳・カード(写し可)
 6.その他必要書類(申請内容に合わせて窓口でご案内します)
 
手当の支払

 手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 4月、8月、12月(各月とも11日。ただし、12月期は11月11日)の年3回、受給者が指定した金融機関へ支払月の前月までの分が支払われます。

区分 支給額
手当の額
1級該当児童1人につき 月額 53,700円
2級該当児童1人につき 月額 35,760円
支給制限

 手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌月7月まで)は、手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数(人) 本人(円未満)  配偶者及び扶養義務者(円未満)
所得制限限度額表(平成14年8月から適用)
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000

(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は該当者1人につき250,000円が加算されます。

重度心身障害児童福祉手当

制度の目的
 重度心身障害児童福祉手当は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育する保護者に大町市から支給される制度です。
 
受給資格者

 受給資格がある方は、精神や身体の障害の有する児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。
 療育手帳や障害者手帳を取得していなくても申請できます。
 特別児童扶養手当と併給可能です。
 ただし、次のような場合は手当が支給されません。
○児童が
 1.児童福祉施設に入所しているとき。
 2.勉学、治療、訓練等のため一時的に大町市に居住しているとき。
 

申請に必要な書類

 申請を希望する方は、大町市役所子育て支援課子育て支援係窓口まで次の書類を提出してください。
 ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。

【ご用意いただく書類】
 1.受給資格者が監護する障害児童の住民票の謄本
 2.障害児童の重度心身障害程度の状態に関する医師の診断書又は身体障害者手帳
 3.受給資格者が父母以外の者である場合には、受給の対象となった障害児童を監護していることを明らかにすることができる書類

 ※特別児童扶養手当を受給している方は、証書の写しによって上記の書類を省略できます。
 

手当の支払

 手当は大町市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 9月、3月(各月とも25日)の年2回、受給者が指定した金融機関へ支払われます。

期別 支給月 支給額
手当の額
前期( 4月~9月分) 9月 10,000円
後期(10月~3月分) 3月 10,000円

障がいのあるお子さんのための福祉・医療・教育のあらまし

◆障がいのあるお子さんの支援の参考にしていただくために、制度の概要を紹介しています。
 障がいのあるお子さんのための福祉・医療・教育のあらまし

この記事へのお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係 内線 757
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp

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