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児童扶養手当
受給資格者
手当てを受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している父・母や、父母にかわってその児童を養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方に限り、その差額分の手当を受給できるようになりました。
<対象となる児童の条件>
1.父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が法令により引き続き1年以上拘束されている児童
7.母が婚姻によらないで生まれた児童
8.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
次のような場合は、手当は支給されません。
○児童が
1.日本国内に住所がないとき。
2.児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき。
3.父又は母と生計を同じくしているとき。(父又は母が重度の障がいの状態にあるときを除く)
4.父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
○父、母又は養育者が
1.日本国内に住所がないとき。
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者※1等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
※1.受給資格者が父又は母の場合:父又は母と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹
受給資格者が養育者の場合:養育者の生計を維持している直系血族及び兄弟姉妹
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5人 |
2,590,000 |
3,980,000 |
4,260,000 |
(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額46,690円 | 所得額に応じ、月額46,680円~11,010円 |
児童2人以上のとき | 月額11,030円加算 | 所得額に応じ、月額11,020円~5,520円加算 |
手当を受ける手続き
<はじめて申請される方>
手当てを受けるには、お住まいの市町村窓口へ次の書類をお持ちいただいて手続きをしてください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.請求者と対象児童のマイナンバーの分かるもの
※扶養義務者がいる場合には扶養義務者のマイナンバーの分かるものも必要となります。
3.請求者の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
4.その他必要書類
状況により提出していただく書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
<すでに手当を受けている方>
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
手当の支払い
手当ては市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)の6回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関へ口座振込により支払われます。
なお、11日が日曜日等休日の場合、直前の日曜日等休日でない日に支払となります。
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子育て支援課子育て支援係
内線 757
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp
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