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児童手当

制度の目的
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました

制度改正(拡充)の内容について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。

(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)支給回数を年6回に変更
(4)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(5)第三子以降(多子加算)の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

●制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、
所得上限限度額あり
所得制限なし
手当月額 ・3歳未満(一律):月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子:月15,000円
・中学生(一律):月10,000円


※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合、
 特例給付として月5,000円を支給
・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子:月30,000円

※特例給付は無くなり、
 受給者全員に上記の金額を支給

 
第三子以降の
算定対象
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
22歳到達後の最初の年度末まで
(注1)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4ヵ月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2ヵ月分を支給

(注1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
    ⇒21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
     7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
    [改正前] 14歳のお子様(第一子):月額10,000円 7歳のお子様(第二子):月額10,000円 
          月額合計20,000円
      [改正後] 14歳のお子様(第二子):月額10,000円 7歳のお子様(第三子):月額30,000円
                                月額合計40,000円
 

支払時期

 原則として、各支払期月の10日が支払日となります。
  (10日が日曜日等休日の場合は直前の日曜日等休日でない日)

  令和7年度 支払期日 支給該当月
 4月期 令和7年4月10日(木) 令和7年2・3月分
 6月期 令和7年6月10日(火) 令和7年4・5月分
 8月期
令和7年8月8日(金) 令和7年6・7月分
10月期 令和7年10月10日(金) 令和7年8・9月分
12月期 令和7年12月10日(水) 令和7年10・11月分
2月期 令和8年2月10日(火) 令和7年12月・令和8年1月分
受給資格者
 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
 
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください)
 
 ※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場へご申請ください。
 ※受給資格者が大町市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
 
認定請求手続きについて
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、市役所の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。
 なお、日本国外で養育している児童は支給対象となりません。
 また、乳児院や児童養護施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、それぞれの施設や里親に対して手当が支払われます。
 支給対象となる月は、申請した翌月分からの支給となります。

 ※月末に出生や転入があった場合は、15日以内に申請を行うと、出生日・転入日の属する月の翌月から支給されます。
 ※第二子以降の出生の場合は、「額改定請求書」の提出が必要です。

【手続きの際に必要なもの】
 ・印鑑(認印でも可)
 ・健康保険証(受給者のもの)<ただし、大町市国民健康保険証を所持されている方は不要>
 ・銀行口座(受給者のもの)<通帳などをお持ちください>
 ・マイナンバーのわかるもの(受給者+配偶者のもの)
 ・写真付き身分証明書(受給者のもの)

《仕事の都合などにより児童と別居となる方は、上記に加え、下記も必要です》
 (児童は市外に、受給者が大町市にお住みになる場合)
 ・児童のマイナンバーのわかるもの
 
手続が必要なとき
  • 出生したとき(児童が増えたとき)
  • 他市町村から大町市に転入したとき
  • 大町市内で転居したとき
  • 大町市から他市町村へ転出するとき
  • 進学や仕事の都合などで受給者と児童が別居するとき(児童は市外に、受給者が大町市にお住みになる場合)
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 配偶者の所得が受給者の所得を上回る場合 など
     
現況届の提出について
下記に該当する方は、現況届の提出が必要です。
  提出が必要な方 手続き
●前年の所得が不明の方
(令和6年の収入が未申告、令和7年1月1日時点で大町市の住民でない方等)
●18歳年度末経過後~22歳年度末までの子(多子加算算定対象の子)がいる方のうち、その子が学生以外の方
●対象児童と住所が異なる方(別居監護の方)
●配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市区町村で手当を受給している方

令和7年5月下旬に現況届の提出依頼通知をお送りします。

→令和7年6月27日までにご提出ください。
●離婚協議中などにより、配偶者と別居されている方
●世帯状況に変更があった方
(受給者の婚姻、離婚、対象児童と別居した、又は別居から同居したなど)
●令和6年6月2日以降、加入する医療保険に変更があった方(国保から社会保険になった、社会保険から国保になったなど)

市で該当者の把握ができないことから、提出依頼は送付しておりません。

→左記に該当する場合は、下記の現況届をダウンロードし、子育て支援課(提出先住所、メールアドレスは下記のとおり)まで郵送またはメールにてご提出ください。

現況届用紙(PDF)
現況届(記載例)(PDF)

ダウンロードできない場合は、下記までご連絡ください。

この記事へのお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係 内線 757
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp

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