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児童手当

制度の目的
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

制度改正(拡充)の内容について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)支給回数を年6回に変更
(4)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(5)第三子以降(多子加算)の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

●制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、
所得上限限度額あり
所得制限なし
手当月額 ・3歳未満(一律):月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子:月15,000円
・中学生(一律):月10,000円


※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合、
 特例給付として月5,000円を支給
・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子:月30,000円

※特例給付は無くなり、
 受給者全員に上記の金額を支給

 
第三子以降の
算定対象
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
22歳到達後の最初の年度末まで
(注1)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4ヵ月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2ヵ月分を支給

(注1)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
    ⇒21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
     7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。
    [改正前] 14歳のお子様(第一子):月額10,000円 7歳のお子様(第二子):月額10,000円 
          月額合計20,000円
      [改正後] 14歳のお子様(第二子):月額10,000円 7歳のお子様(第三子):月額30,000円
                                月額合計40,000円
 

制度改正による申請について

●制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
    「認定請求書」を提出してください。
 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)がいて、
 その児童を含めて3人以上のお子様がいる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」
 も提出してください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
  「認定請求書」を提出してください。
 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)がいて、
 その児童を含めて3人以上のお子様がいる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」
 も提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童も養育している方
 
(例)他市町村から大町市へ転入した方で、高校生年代の児童のみ他市町村に住民登録がある方
   「額改定請求書」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の
  最初の年度末までの子)がいて、その児童を含めて3人以上のお子様がいる方

   「額改定請求書」と 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。


※各申請書の記載例については、以下をご確認ください。
 ・アまたはイに該当する方・・・【記載例】「認定請求書」
 ・ウまたはエに該当する方・・・【記載例】「額改定請求書」
 ・18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までのお子様と、
  高校生年代までの子を含めて3人以上のお子様がいる方
       (18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子についてご記入ください)
             ・・・【記載例】「監護相当・生計費の負担についての確認書」


●制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として、
改めての申請は不要です。
ただし、新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
  市からの新制度の認定通知等は行いません。

カ 現在特例給付を受給している方
  令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。
  令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が多子加算対象児童として登録されている方
  原則として、令和6年10月分から申請不要で多子加算対象児童(高校生年代)を支給対象児童として
  認定します。
  令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。


●申請の手続き要否確認フロー
 手続き要否確認フローも参考にご覧ください。


●制度改正分の受付期限
 初回支給(令和6年12月支給)に反映するためには、令和6年10月31日(木)までに申請が必要です。
 

支払時期

 原則として、各支払期月の10日が支払日となります。
  (10日が日曜日等休日の場合は直前の日曜日等休日でない日)

  令和6年度 支払期日 支給該当月
 6月期 令和6年6月10日(月) 令和6年2・3・4・5月分
10月期 令和6年10月10日(木) 令和6年6・7・8・9月分
12月期
令和6年12月10日(火) 令和6年10・11月分
2月期 令和7年2月10日(月) 令和6年12・令和7年1月分
受給資格者
 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
 
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください)
 
 ※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場へご申請ください。
 ※受給資格者が大町市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
 
認定請求手続きについて
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、市役所の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
なお、日本国外で養育している児童は支給対象となりません。
また、乳児院や児童養護施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、それぞれの施設や里親に対して手当が支払われます。
支給対象となる月は、申請した翌月分からの支給となります。(一部例外があります。)

【手続きの際に必要なもの】
・印鑑
・健康保険証(受給者のもの)<ただし、大町市国民健康保険証を所持されている方は不要>
・銀行口座(受給者のもの)<通帳などをお持ちください>
・マイナンバーのわかるもの(受給者+配偶者のもの)
・写真付き身分証明書
《仕事の都合などによりお子様と別居となる方(お子様は市外に、受給者が大町市にお住みになる場合)は、上記に加え、下記も必要です》
・お子様のマイナンバーのわかるもの
 
手続が必要なとき
  • 出生したとき
  • 大町市に転入したとき
  • 大町市内で転居したとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 大町市を転出するとき
  • 配偶者の所得が受給者の所得を上回る場合 など

●所得証明書の添付について
マイナンバー(個人番号)が確認できない場合は所得証明書の添付が必要となります。
 
現況届の提出について
下記に該当する方は、現況届の提出が必要です。
  提出が必要な方 手続き
●前年の所得が不明の方
(令和5年の収入が未申告、令和6年1月1日時点で大町市の住民でない方等)
●配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市区町村で手当を受給している方
●対象児童と住所が異なる方(別居監護の方)

令和6年5月31日に現況届の提出依頼通知をお送りしております。

→令和6年6月28日までにご提出ください。
●離婚協議中などにより、配偶者と別居されている方
●世帯状況に変更があった方
(受給者の婚姻、離婚、対象児童と別居した、又は別居から同居したなど)
●令和5年6月2日以降、加入する医療保険に変更があった方(国保から社会保険になった、社会保険から国保になったなど)

市で該当者の把握ができないことから、提出依頼は送付しておりません。

→左記に該当する場合は、下記の現況届をダウンロードし、子育て支援課(提出先住所、メールアドレスは下記のとおり)まで郵送またはメールにてご提出ください。

現況届用紙(PDF)
現況届(記載例)(PDF)

ダウンロードできない場合は、下記までご連絡ください。

この記事へのお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係 内線 757
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp

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