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高齢者補聴器購入助成事業補助金について
聴力が低下してきたために日常生活に支障をきたしている高齢者の方を対象に、補聴器の使用による社会参加の促進を目的とし、補聴器購入費用の一部を補助します。
1 聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
2 耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
※意見書(専用様式あり)の提出が必要です
3 すべての世帯員が、市税を滞納していないこと。
4 すべての世帯員の中に市民税の所得割額が46万円以上の人がいないこと。
◎補助金交付後5年間は同一対象者に再交付はできません。
また、補助金交付決定の前に購入した補聴器は補助の対象になりません。
(住民税非課税世帯の場合は、購入費用の3分の2の額とし、3万円を上限)
◎補助を必要とする場合は、補聴器の購入前に必ず申請が必要になります。
※①大町市高齢者補聴器購入助成事業意見書(様式第2号)
②意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
2 市から補助金交付決定通知書が届きます。
3 補聴器を購入します。
4 補聴器購入等の領収書を添付の上、実績報告書(様式第5号)と交付請求書(様式第7号)を提出してください。
申請に係る要件等
対象となる人
次の要件をすべて満たす65歳以上の市内に住所を有する人1 聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
2 耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
※意見書(専用様式あり)の提出が必要です
3 すべての世帯員が、市税を滞納していないこと。
4 すべての世帯員の中に市民税の所得割額が46万円以上の人がいないこと。
◎補助金交付後5年間は同一対象者に再交付はできません。
また、補助金交付決定の前に購入した補聴器は補助の対象になりません。
補助金の額
購入費用の3分の1の額とし、3万円を上限。(住民税非課税世帯の場合は、購入費用の3分の2の額とし、3万円を上限)
◎補助を必要とする場合は、補聴器の購入前に必ず申請が必要になります。
手続きの流れ
1 申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類(※)を添えて提出します。※①大町市高齢者補聴器購入助成事業意見書(様式第2号)
②意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
2 市から補助金交付決定通知書が届きます。
3 補聴器を購入します。
4 補聴器購入等の領収書を添付の上、実績報告書(様式第5号)と交付請求書(様式第7号)を提出してください。
5 市から補助金確定通知書が届きます。
6 補助金を指定口座にお振込みします。
書類提出先
大町市民生部福祉課 高齢者・包括支援係
様式等
様式第1号 大町市高齢者補聴器購入助成事業補助金交付申請書
様式第2号 大町市高齢者補聴器購入助成事業意見書
様式第5号 大町市高齢者補聴器購入助成事業補助金実績報告書
様式第7号 大町市高齢者補聴器購入助成事業補助金交付請求書
この記事へのお問い合わせ
福祉課 高齢者・包括支援係
内線 417 ・ 419
E-mail: kourei@city.omachi.nagano.jp
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