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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在することから、一定の要件を満たす世帯に対し、就労による自立を図ったり生活保護の受給へつなげたりするために、最大3ヵ月自立支援金を支給いたします。

※申請期限が令和4年8月31日(水曜日)まで再度延長となりました。対象となる可能性のある方へは申請書類を郵送しております。書類をご確認いただき、申請を希望される場合は福祉課までご相談ください。

 
支給対象者
次の1~9のすべてに該当する方です。
1.総合支援資金の再貸付を利用したことのある世帯で以下のいずれかに該当する世帯
 (1)総合支援資金の再貸付を令和4年3月までに借り終わる世帯
 (2)総合支援資金の再貸付が不承認になった世帯
 (3)総合支援資金の再貸付の相談はしたが申し込みに至らなかった世帯
  ※令和4年1月以降から、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)をいずれも借り終えた世帯も対象となります。

2.申請日の属する月において世帯の生計を主として維持している方

3.申請月における世帯全員の収入合計が下表の額を超えないこと
世帯人数 単身 2人 3人 4人 5人 6人 7人
収入基準額 109,800円 153,000円 181,300円 216,300円 250,300円 287,000円 324,600円
※ 8人以上はお問い合わせください。

4.申請日における世帯全員の金融資産額の合計が下表の額を超えないこと。
世帯人数 単身 2人 3人 4人以上
預貯金等の基準額  468,000円   690,000円  840,000円 1,000,000円
5.ハローワークに求職申し込みをし、常用就職を目指し次の求職活動を行う方
 (1)月に1回以上、自立相談支援機関(まいさぽ大町)の支援を受ける
 (2)月に2回以上、ハローワークで職業相談を受ける
 (3)原則、週1回以上、求人先をへ応募を行ったり求人先の面接を受ける

6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。

7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。

8.偽りその他不正な手段により、再貸付の申請を行っていない。

9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員では無いこと。
 
再支給
生活困窮者自立支援金の支給期間(3か月)中に求職活動を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請受付期限までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)が可能です。
 
支給額(月額)
 
世帯人数 単身 2人 3人以上
支給額  60,000円  80,000円 100,000円
 支給期間

  3ヵ月

支給方法

  口座振込

申請期間

  令和4年8月31日(水曜日)まで (土日祝日は除く)

申請方法

 以下の書類を揃え、市役所福祉課福祉係(8番窓口)へ持参いただくか、郵送。

≪提出書類≫
 1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)又は 再支給申請書
 2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)※裏面確認
 3.本人確認書類[免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード等の写し 住民表の写し等]
 4.総合支援資金再貸付の「決定通知書」「不承認(不決定)通知書」のコピー
  紛失の場合は(様式1-3)を提出
 5.申請月の収入の分かる書類のコピー(世帯全員分)[給与明細、売上台帳、手当・年金の通帳等]
 6.申請月の貯金等金融資産の分かる書類のコピー(世帯全員の全通帳のコピー)※申請前に記帳
 7.ハローワーク交付の求職受付票(ハローワークカード)
  ◆WEB通帳の場合は画面をコピー
 
≪郵送の場合≫
 〒398-8601 長野県大町市大町3887 大町市民生部福祉福祉係 コロナ自立支援金 担当者 宛

支給中に必ず行っていただくこと

 先述の「支給対象者」の「5.ハローワークに求職申し込みをし、常用就職を目指し次の求職活動を行う方」のとおり、常用就職に向けた就職活動を行っていただけ ない場合は支給の中止となります。

その他

 1.書類不備、疑義がある場合は、補正を求めることがあります。
 2.審査の都合上、支給までに時間を要することがあります。
 3.支給を決定した方の情報は、長野県、大町市の社会福祉協議会と共有します。申請した頂いた方の状況に  よっては各機関から連絡させていただくことがあります。
 4.虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、既に支給した自立支援金の全部または一部について返還を求めます。

この記事へのお問い合わせ

福祉課福祉係 内線 412
E-mail: hukushi@city.omachi.nagano.jp

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