更新日:
大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)
大町市景観条例の制定に伴い、大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例(以下、「太陽光条例」といいます。)の一部が改正されます。
改正内容
太陽光条例では、災害の防止や良好な自然環境の保全などを目的として設置禁止区域を指定しており、景観の観点からは長野県が規定する景観育成重点地域を指定していますが、令和8年4月1日より大町市が規定する景観づくり重点地域に改正します。※大町市は、独自の景観施策を推進するために大町市景観条例を令和8年1月1日に一部施行しました。これにより景観行政団体へ移行し、大町市景観計画が策定され新たに景観づくり重点地域が指定されます。
対象区域
令和8年4月1日以降、大町市が規定する景観づくり重点地域に指定された地域が設置禁止区域となります。指定される景観づくり重点地域は、市内幹線道路沿い両側100m(街中は30m)やJR沿線の両側100m、湖等の周辺地域を予定しており、県が指定する景観育成重点地域より拡充される予定です。
※大町市が規定する景観づくり重点地域(予定)については「大町市景観づくり重点地域(案)」をご覧ください。
経過措置
設置を計画している事業地が、大町市が規定する景観づくり重点地域に該当する場合、令和8年4月1日以降は太陽光発電設備を設置することができなくなります。ただし、太陽光条例が施行する令和8年4月1日の時点で、以下のいずれかに該当する場合は適用しません。
・太陽光条例第13条第1項により認可地縁団体等との協定を締結し、同条第2項により市に書面を提出している事業。
・認可地縁団体等が、太陽光条例第13条第1項による協定の締結を不要とした場合は、それを証する書面を市に提出している事業。
その他
設置計画地の景観づくり重点地域への該当確認や経過措置に関する内容など、ご不明な点がございましたら生活環境課環境保全係までお問い合わせください。[参考]
・大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例
・大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例施行規則
・大町市太陽光発電設備の設計等に関するガイドライン
この記事へのお問い合わせ
生活環境課環境保全係
内線 465
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。