menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ くらし ごみ・環境 環境 悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準

悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準

【規制方式】【規制基準】【規制地域】

工場や事業所等(以下、事業場という)から発生する悪臭物質を規制する悪臭防止法により、当市では昭和50年から市街地などの一部の地域が、昭和50年から県において規制されてきました。その規制方式は、アンモニアや硫化水素などの悪臭防止法に定められた22物質(特定悪臭物質という)の物質毎に濃度の基準を定め、規制する「物質濃度規制」という方式でした。
しかし、「物質濃度規制」は、約40万種類あると言われている多種多様な「におい」の物質や、様々な「におい」がまざった複合臭によるにおいの相加・相乗等の効果により強まったにおいに対応することが難しく、また、規制地域以外からの悪臭相談に対応できないことがありました。

平成24年4月に、悪臭防止法の規制地域、規制基準を指定する権限が県から市に移譲され、市で独自に規制の方法や地域の変更ができることになったことから、市の現況に適した規制となるよう検討するとともに、広く意見を伺い、平成26年10月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を「物質濃度規制」に代えて、人間の嗅覚(きゅうかく)を用いてにおいの程度を評価する「臭気指数規制」に。また、規制地域も市内全域(※1)に拡がりました。
※1 中部山岳国立公園内を除く市内全域

規制地域と基準値の区分
  第1地域 第2地域 第3地域
敷地境界線
(1号基準)
臭気指数12 臭気指数15 臭気指数18
気体排出口
(2号基準)
敷地境界線(1号基準)の臭気指数を基に、気体排出口ごとに環境省の定める方法で計算し、規制値を決定します。
計算方法はこちら(環境省ホームページ)
排出水
(3号基準)
臭気指数28 臭気指数31 臭気指数34
規制地域の範囲
(都市計画法などによる)

●第1種低層住居専用地域

●第2種低層住居専用地域

●第1種中高層住居専用地域

●第2種中高層住居専用地域

●第1種住居地域

●第2種住居地域

●風致地区

 (青木湖及びその周辺地域、木崎湖及びその周辺地域、日向山別荘地周辺地域)

●都市計画公園

 (国営アルプスあづみの公園、大町文化公園、大町公園、駅前広場公園、高瀬渓谷緑地公園、大町運動公園、西公園、やしろ公園)

●近隣商業地域

●商業地域

 (市街地中央通りなど)

●準工業地域

●工業地域

●工業専用地域

 (旧東洋紡績大町工場跡地、昭和電工(株)大町事業所敷地)

●都市計画区域に指定していない地域で、中部山岳国立公園を除く地域

 (八坂地区、美麻地区、平・常盤・社地区の山間部など)

※2号基準(気体排出口)、3号基準(排出水)の臭気指数は、1号基準(敷地境界線)の基準値を基に定められます。
【例】第1地域の2号基準:臭気指数12(1号基準の規制値)+気体排出口ごとに環境省の定める方法で計算された値
【例】第1地域の3号基準:臭気指数12(1号基準の規制値)+ 16

規制の対象者は

悪臭防止法に定められている規制の対象は、事業場から排出されるにおいが対象です。一般家庭から排出されるにおいは対象になりません。また、建設工事などの作業現場や、自動車、船舶、航空機などの移動発生源も対象外です。

臭気指数とは

臭気指数とは、人間の嗅覚により、においの程度を数値化したものです。

臭気指数の計算方法は、においが付いた空気(3号基準の場合は水)を、においが感じられなくなるまで無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(=臭気濃度)を求め、それを人間の感覚を数値化するときに用いる下記の常用対数(log)で計算します。

臭気指数=10×log10(臭気濃度)

【例】においのする空気を100倍に希釈したときに、においが感じられなくなった場合、その臭気指数は、
希釈倍率=臭気濃度=100なので、臭気指数=10×log10(100)=20
よって、臭気指数は20となります。

臭気指数は値が小さいほどにおいが小さく、値が大きいほどにおいが大きくなります。臭気指数12の第1地域の方が、臭気指数18の第3地域よりも規制が強いことになります。

指導や罰則など

悪臭防止法には、改善勧告や改善命令、命令に従わない場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金などの罰則が定めらています。
ただし、悪臭防止法の規定により、変更以前から市内で操業している事業場については、改善措置を講じるまで1年間の猶予期間が設けられています。

事業を行う上では、少なからずにおいが発生することがありますが、事業者の皆様には、市民生活に影響を及ぼさないよう規制値を守っていただく必要があります。

悪臭防止法や規制の詳しい内容については次の文章をご覧いただくか、市生活環境課までお問い合わせください。

臭気指数規制の導入について

この記事へのお問い合わせ

生活環境課環境保全係 内線 465
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?