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お子さんの予防接種について

 赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は、生後3か月から自然に失われていきます。そのため、赤ちゃんが自分で免疫をつくり、病気を予防する必要があります。その手助けとなるのが「予防接種」です。

予防接種とは

 予防接種とは、人の免疫のしくみを利用し、感染症の原因となるウイルスや細菌が作り出す毒素の力を弱めたワクチンを体に接種することで、病気に対する抵抗力(免疫)を高める方法です。予防接種には大きく2つの目的があります。

①個人の感染予防・重症化を防止する
②多くの人が接種を受けることにより、感染症のまん延を防止する(集団免疫)
定期予防接種(無料)
 定期予防接種は、予防接種法に基づいて市区町村が主体となって公費で実施する予防接種で、病気の種類ごとに対象者や接種期間などが定められています。詳しくは「市で行っている予防接種」をご覧ください。また、市では接種機会を逃さないように、新生児訪問時に担当保健師が定期予防接種のご案内をしたり、お子さんの年齢・月齢に応じた定期予防接種のご案内を個別に通知し、また、おおまち子育て応援アプリでお知らせを配信しています。
 中央保健センターでは、保護者のご都合等をお聞きしながら予防接種のスケジュールをご提案しています。接種の時期や間隔が分からない、スケジュールが大幅に変更になった、他市町村から転入したため接種期間を過ぎてしまった等、心配なことがあればお気軽に中央保健センターへお問い合わせください。
任意予防接種(有料)
 任意予防接種は、国が使用を認めているものの、予防接種法に規定されていない予防接種です。予防接種の実施は保護者が判断し、接種費用は有料(自己負担)です。
予防接種実施医療機関
 大町市では、ふだんの健康状態をよく知っているかかりつけ医のもとで予防接種を受けるのが望ましいと考え、全ての予防接種を個別接種としています。「予防接種実施医療機関」を参考にしていただき、必ず事前に電話予約をしてから予防接種を行ってください。
 接種当日は、母子健康手帳、予診票(大町市で発行したもの)、健康保険証を忘れずに持参しましょう。
 任意予防接種については、かかりつけ医と相談の上接種してください。
予防接種後の注意事項
  • 予防接種を受けたあと約30分は、受けた場所でお子さんの様子をみましょう。重篤な副反応(接種部位の腫れや発熱、発疹等)などはこの間に起きる傾向にあります。
  • 接種当日は生活の制限はありませんが、激しい運動は避けましょう。
  • 接種当日は入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすらないように注意しましょう。
  • 接種後、不活化ワクチン(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種(二種)混合、日本脳炎等)は24時間、生ワクチン(BCG、麻しん風しん混合、水痘等)は2~3週間は副反応の出現に注意しましょう。接種した部位の異常な反応や体調の変化があった場合には、速やかに医師の診察を受けましょう。
日本脳炎予防接種の特例措置
 日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になられた事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度までの間、予防接種のご案内を行っていませんでした。その後、平成21年6月に新たなワクチンにて接種が再開され、現在は通常どおり接種を受けられるようになっています。
 次の対象者のいずれかに該当される方で、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃している場合は、対象期間の間、不足回数分を特例措置として無料(公費負担)で接種することができます。
  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方(詳細
   接種回数の不足分を20歳未満まで定期接種として実施可能です。
  • 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方(詳細
   9歳から13歳未満の間、第1期3回の不足回数分と第2期1回を、接種することができます。

市外の医療機関で接種する場合

長野県内で定期予防接種を希望する場合
 「長野県予防接種相互乗り入れ制度」に基づき、制度に参加している県内医療機関で接種が可能です。接種可能な医療機関については、下のリンクをご参照ください。中央保健センターにご一報いただければ、市から郵送した予診票をそのまま使用できます。

予防接種相互乗り入れ事業受入機関(長野県医師会ホームページ)
長野県外で定期予防接種を希望する場合
 里帰りや入院等、やむを得ない都合により、県外または「長野県予防接種相互乗り入れ制度」に参加していない医療機関で定期予防接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。接種費用はいったん自費でお支払いいただきますが、後日お手続きの上、接種費用の助成を行います。
 接種予定日の2週間前までには、申請書を記入・押印の上、下記提出書類を添付して中央保健センターまで提出してください。申請書を受理後、約2週間で予防接種の実施に必要な書類をご自宅等に郵送します。
 申請書は下からダウンロードできます。ダウンロードできない方は、中央保健センターに申請書がありますのでお気軽にお尋ねください。
【提出書類】
  • 予防接種契約外医療機関受診申請書
  • 母子健康手帳の「出生届出済証明」のページのコピー
  • 母子健康手帳の「予防接種記録」のページ全てのコピー(接種歴がないページも提出が必要です)

長期療養のため期間内に定期接種を受けられなかった方へ

 長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方を対象に、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として公費(自己負担なし)で接種が受けられます。一部の予防接種は接種可能上限年齢が設定されています。
 特別の事情があることににより定期接種を受けられなかったかどうかについては、主治医が記入した証明書により判断いたします。ご不明な点は、中央保健センターまでお問い合わせください。
特別の事情
  • 特別の事情とは、次のアからウまでに掲げる疾病にかかった場合(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)を言います。
  ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

  イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、
    その他免疫の機能を抑制する治療を必要とするもの

  ウ 上記の疾病に準ずると認められるもの

  ※上記に該当する疾病の例は別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適合者である
   ということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
接種期限

 特別の事情がなくなった日から2年間の間は、定期接種として予防接種を受けることができます。ただし、次の予防接種については上限年齢が定められています。

  • 四種混合ワクチン:15歳の誕生日前日まで
  • BCG:4歳の誕生日前日まで
  • ヒブ:10歳の誕生日前日まで
  • 小児用肺炎球菌:6歳の誕生日前日まで
申請方法

 長期療養後における予防接種申請書をご記入(医師記入欄は主治医が記入)の上、中央保健センターまでご提出ください。また申請の際は母子健康手帳をご持参ください。
 申請書は下からダウンロードできます。ダウンロードできない方は、中央保健センターに申請書がありますのでお気軽にお尋ねください。

 

この記事へのお問い合わせ

中央保健センター  住所:大町市大町1058番地13
TEL: 0261-23-4400
FAX: 0261-23-4401
E-mail: hokencenter@city.omachi.nagano.jp

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