menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ くらし 各種相談 消費生活相談

消費生活相談

 大町市消費生活センターでは、大北地域にお住まいの方の消費生活相談を受けつけています。

受付場所:大町市役所1階4番窓口(電話での相談も可能です)

受付時間:毎週月〜金曜日(祝日と年末年始12月29日〜1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

持ち物 :領収書、契約書、事業者の連絡先など契約に関係する書類一式
(個人と事業者間の相談に限ります。)

その他 :相談に費用はかかりません。また秘密は固く守られます。

賢い消費者となるために
はじめに
I 契約
1.消費者と業者の商品やサービス等の契約について
2.解約について
3.クーリング・オフのはがきの書き方
II クーリング・オフが使え
るよくある契約
1.家に訪問されて、外で呼び止められて、突然の電話で呼び出されて、
締め切った会場で契約した  (訪問販売)
2.突然電話がかかってきてあいまいな返事をしているうちに承諾した
  (電話勧誘販売)
3.会員になって知人に売れば儲かるといわれ商品を購入した(マルチ商法)
4.サービスを受けてみないと効果がわからない6業種
  (特定継続的役務提供)
5.仕事を提供するから商品を買うようにいわれて契約した
  (業務提供誘引販売)
III 問題になりやすい契約 1.カタログを見て申し込んだけれど  (通信販売)
2.家族がだれも注文していないのに届いた商品  (送りつけ商法)
3.インターネットショッピング、オークション
4.ついつい、メールのやりとりが楽しくて  (出会い系サイト等)
5.儲け話に気をつけて  (金融商品)
IV 製品・食品の安全 1.製品の安全
2.食品の安全:しっかり表示を確認しましょう
V その他 1.借金の整理について
2.クリーニングのトラブル
3.外国からのダイレクトメールで賞金が当ったような通知が届いた(海外宝くじ)
4.帰宅後メールを開くと何十通も届いていて迷惑  (迷惑メール)
5.契約していないのに請求された  (ワンクリック請求)
6.架空請求・貸します詐欺
7.賃貸住宅退去時のトラブル  (敷金)

一括ダウンロード

リンク

消費者庁

振り込め詐欺事件にご注意!
金融庁
長野県ホームページの消費生活情報

食料品を含む製品のリコール情報
消費者庁リコール情報サイトへ

お問い合わせ
 大町市消費生活センター
 電話 0261−26−3225

この記事へのお問い合わせ

市民課消費生活・交通安全係 内線 463
E-mail: shouhi@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?