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入院時食事療養費の標準負担額
入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという視点から、入院食事代について定額負担していただいております。
入院したときの食事代は、1食あたり下記の金額が自己負担になります。ただし、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前に申請してください。手続きは、限度額適用認定証をご覧ください。
(1) | 一 般 加 入 者(下記の②~④以外の人) | 1食あたり | 490円 | ||
(2) | (3)・(4)のいずれにも該当しない、小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 | 280円 | |||
(3) | 住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得者IIの人) |
90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) | 230円 | ||
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) ※長期入院該当の申請が必要です。 |
180円 | ||||
(4) | 70歳以上の住民税非課税世帯で低所得者Iの人 | 110円 |
長期入院該当の申請に必要なもの
- 90日以上の入院が確認できる病院の領収書
- マイナンバーがわかるもの
- 標準負担額減額認定証
65歳以上の療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額
所得要件 | 1食あたり の食事代 |
1日あたり の居住費 |
||
一般所得 | 生活療養費Ⅰ | 490円※2 | 370円※3 | |
生活療養費Ⅱ※1 | 450円※2 | |||
70歳未満 低所得・低所得Ⅱ | 230円※4 | |||
低所得Ⅰ | 140円※5 | |||
境界層該当者 | 110円 | 0円 |
※1.施設基準等による一部の医療機関の場合
※2.指定難病患者の方は280円
※3.指定難病患者の方は0円
※4.医療の必要性の高い者の対象の方、指定難病患者の方は90日超で180円
※5.医療の必要性の高い者の対象の方は110円
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