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DVなどの被害者の方へのマイナンバーカード健康保険証に関するお知らせ
DV・虐待等の被害者は健康保険証の発行元へ届出が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービスが、令和3年10月より始まり、医療機関や薬局の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」の本格運用も開始されました。
DV・虐待などによる被害者の方はご自身の情報が開示されないよう健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。
※オンライン資格確認とは、自身の正しい健康保険情報を医療機関やマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みのことです。
健康保険証の発行元へ届出が必要な方
DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人
※本市の国民健康保険または長野県後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。)
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DVなどの被害者で加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
※市役所窓口では受け付けておりません
マイナンバーカードの利用停止等について
加害者やその他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、マイナンバーカード一時利用停止の手続きを行ってください。マイナポータルからの手続きはできませんので、下記まで連絡してください。
<マイナンバーカードの一時利用停止>
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178(365日24時間対応)
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をした全ての健康保険証の発行元に、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。
本市の国民健康保険または長野県後期高齢者医療制度に加入されている方は、市民課市民・戸籍係(①番窓口)で支援措置解除の届出をしてください。
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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