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国保加入・脱退などの手続き
手続きは、市役所市民課国保・年金係か、お近くの支所で、健康保険の資格に変更があった日から14日以内に手続きをお願いします。
■マイナンバーを確認できるもの
次のいずれかを提示してください。
○マイナンバーカード
○マイナンバーが記された住民票や転出証明書など
■本人確認書類
以下のいずれかを提示してください。
1 官公署が発行した顔写真付きのもの(有効期限内のもの) 1点
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード(外国人登録証)、パスポート等
2 官公署が発行した顔写真付きのものでない場合は 2点
健康保険証、預金通帳、キャッシュカード、診察券、介護保険被保険者証等
■委任状について
申請者が別世帯の方で、次のような場合に委任状が必要となります。委任状
〇資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等や限度額証の交付申請
〇資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等の送付先変更届
〇療養費等を被保険者以外の口座に振り込むとき
■国保の資格を喪失された方へ
国保以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国保の証は使用できません。もし、診察を受けるときに国保の証を使用すると、医療費の7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割から8割、義務教育就学前の方は8割)を、市に返還していただくことになります。
このようなことを防ぐためにも、脱退する届出をお早めにしていただき、新しい健康保険の証を医療機関等の窓口へ提出してください。もし、新しい証ができるまでに時間がかかる場合には、勤め先の保険担当者に相談し、指示を受けてください。
国保に加入するとき
こんなとき | お持ちいただくもの |
共通 ①マイナンバーを確認できるもの ②本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの) |
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他の健康保険などを脱退したとき 他の健康保険の扶養から外れたとき |
共通①、②のほかに、 ・他の健康保険の資格喪失証明書 又は退職証明書など ・雇用保険受給資格者証(退職理由がリストラ等で保険税の軽減対象になる場合) 詳しくは、保険税の軽減をご覧ください。 |
大町市に転入したとき | 共通①、②のほかに、 ・転出証明書 |
子供が生まれたとき | 共通①、②のほかに、 ・母子健康手帳 |
外国人が加入するとき | 大町市に住民登録があり、職場の健康保険に加入していない方は国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。手続きは日本人と同じになります。 |
国保を脱退するとき
こんなとき | お持ちいただくもの |
共通 ①マイナンバーを確認できるもの ②本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの) |
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他の健康保険に加入したとき | 共通①、②のほかに、 ・新たに加入した健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ等(もしくは資格取得証明書 ) ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
大町市から転出するとき | 共通①、②のほかに、 ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
国保の加入者が死亡したとき | 共通①、②のほかに ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 ※葬祭執行者に対して葬祭費3万円が支給されます。 葬祭費支給申請には振込先の口座が確認できるもの、葬祭執行者の確認ができるもの等が必要です。 後日申請に必要なものを記載したお知らせを送付します。 |
外国人が出国するとき | ・共通①、②のほかに、 ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
その他の手続き
こんなとき | お持ちいただくもの |
共通 ①マイナンバーの確認できるもの ②本人確認ができるもの(窓口に来られた方のもの) |
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住所、世帯主、氏名などが 変わったとき |
・共通①、②のほかに、 ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | ・共通①、②のほかに、 ・国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等(汚した証の交換の場合) |
就学のため、子供が大町市以外に住むとき | ・共通①、②のほかに、 ・お子さんの国保の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 ・在学証明書か学生証の写し(入学前の場合は合格通知など) |
■マイナンバーを確認できるもの
次のいずれかを提示してください。
○マイナンバーカード
○マイナンバーが記された住民票や転出証明書など
■本人確認書類
以下のいずれかを提示してください。
1 官公署が発行した顔写真付きのもの(有効期限内のもの) 1点
マイナンバーカード、運転免許証、在留カード(外国人登録証)、パスポート等
2 官公署が発行した顔写真付きのものでない場合は 2点
健康保険証、預金通帳、キャッシュカード、診察券、介護保険被保険者証等
■委任状について
申請者が別世帯の方で、次のような場合に委任状が必要となります。委任状
〇資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等や限度額証の交付申請
〇資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等の送付先変更届
〇療養費等を被保険者以外の口座に振り込むとき
■国保の資格を喪失された方へ
国保以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国保の証は使用できません。もし、診察を受けるときに国保の証を使用すると、医療費の7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割から8割、義務教育就学前の方は8割)を、市に返還していただくことになります。
このようなことを防ぐためにも、脱退する届出をお早めにしていただき、新しい健康保険の証を医療機関等の窓口へ提出してください。もし、新しい証ができるまでに時間がかかる場合には、勤め先の保険担当者に相談し、指示を受けてください。
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市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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