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後期高齢者医療被保険者証(保険証)がマイナ保険証の運用に変わりました
保険証の新規発行の終了
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。令和6年12月1日までに発行された、お手元にある保険証は有効期限までご利用いただけますので、有効期限が切れるまで破棄せずお持ちください。なお、令和6年12月2日以降に保険証の記載内容(住所や一部負担金など)に変更が生じた場合は使用できなくなります。
今後、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせが交付されます。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をされていない方には、ハガキ型の「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関に提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。
令和6年12月1日時点で有効な保険証をお持ちの方は、保険証が有効期限を迎える前に、資格確認書が交付されます(申請不要)。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、マイナンバカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難である場合(介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど)には、申請をいただくことで資格確認書を交付します。
なお、令和6年12月2日から令和8年7月末までの間で、新規に被保険者になる方、お手持ちの保険証等の記載事項が変更になる方については、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方には、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせを確認することで、マイナポータルにアクセスすることなく、被保険者番号や一部負担金の割合といったご自身の被保険者情報を確認することができます。
マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合には、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示することで受診することが可能です。なお、資格情報のお知らせのみでは受診はできませんのでご注意ください。
なお、令和6年12月2日から令和8年7月末までの間で、新規に被保険者になる方、お手持ちの保険証等の記載事項が変更になる方については、マイナ保険証をお持ちであっても、資格情報のお知らせは交付されず、資格確認書が交付されます。
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合へ
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。この機会にマイナ保険証のご利用をぜひご検討ください。
マイナ保険証の仕組みについて(政府広報オンライン)
マイナ保険証のメリットや利用登録はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
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市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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