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本人通知制度
本人通知を行っています
本人通知制度とは
市が住民票の写しや戸籍謄本などの証明書(以下:証明書)を本人から委任を受けた代理人に交付した場合に、その事実を本人に通知する制度です。
平成26年10月1日から施行しています。
2 制度の目的
委任状の偽装による証明書の不正取得や、個人情報の不正利用による被害の防止のほか、不正請求に対する抑止を図ります。
3 制度の流れ
- 請求者本人が委任状を作成し、代理人に証明書の代理申請を委任します。
- 代理人は交付申請書に必要事項を記入の上、委任状を添付して、証明書交付窓口に代理申請します。
- 市は、交付申請書および委任状の内容を審査して、証明書を代理人に交付します。
- 代理人は受け取った証明書を請求者本人に渡します。
- 市は、代理人に証明書を交付した事実を請求者本人に通知します。
※請求者本人は、通知を受け取っても実際に代理申請を委任していない場合は、市の個人情報保護条例に基づく開示請求などができます。
4 対象となる証明書
住民基本台帳法および戸籍法の規定に基づく、次の証明書が対象です。
- 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
- 戸籍謄本・抄本(除籍謄本・抄本、改正原戸籍を含む)など
- 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)
5 通知する対象者
大町市に住所や本籍がある人またはあった人で、委任状により証明書の交付請求を代理人に委任した人。ただし、亡くなった人、失踪宣告を受けた人は対象外です。
6 通知の方法と内容
郵送により、次の内容を記した書面で通知します。
- 証明書を交付した年月日
- 証明書の種別
- 交付した証明書の通数
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市民課市民・戸籍係
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E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
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