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マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送された「通知カード(緑色の紙製のカード)」は、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。
※通知カード廃止後も、これまでどおりマイナンバーカードの申請は行うことができます。
通知カードの廃止によりできなくなった手続き
・通知カードの新規発行、再発行の手続き・通知カードの住所、氏名等の記載変更
※通知カード廃止後も、マイナンバーに変更はありません。
通知カードのイメージ図

【おもて】

【うら】
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写し 等
※通知カードに記載されている住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
・新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
・「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は郵送されません。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバーが記載された住民票の写し等が必要になります。
マイナンバー制度について、詳しくは以下をご覧ください
内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
政府広報オンライン 特集 社会保障・税番号制度<マイナンバー>
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/
マイナンバー公式twitter
https://twitter.com/mynumber_pr
マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/
マイナンバー制度全般に関するお問い合わせは
●マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)
平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)
【日本語】0120-95-0178
【外国語】0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(カードに関することや、紛失・盗難による
マイナンバーカードの一時利用停止について)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
050-3818-1250(カードに関することや、紛失・盗難による
マイナンバーカードの一時利用停止について)
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E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
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