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ホーム 目的で探す 結婚・離婚 離婚届

離婚届

離婚届には種別があり、夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
裁判離婚には、調停離婚、和解離婚、認諾離婚、審判離婚、判決離婚があります。
裁判離婚の申し立てについては、お住まいの住所を管轄する家庭裁判所にご相談ください。

届出地

夫婦の本籍地
夫または妻の住所地

大町市に届出をする場合

◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分

※上記時間以外に届出をする場合は、市役所の宿日直室で受付をします。

届出人

協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は、離婚の申立人
※申立人が期間内に届出をしない場合は、相手方から届出をすることができます。

届出期間

協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。
なお、裁判離婚の場合は、成立日または確定日を含め10日以内に届出をしてください。

お持ちいただくもの

離婚届 1通

届出に来る方の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類
※届出地と住所地が同じで、氏の変更が生じる場合、マイナンバーカードの券面も修正しますのでお持ちください。

裁判離婚の場合は以下の書類が必要です。家庭裁判所に申請してご用意ください。
調定、和解、認諾 調書の謄本
審判 審判書の謄本、確定証明書
判決 判決書の謄本、確定証明書
 

離婚届の記載について

記載には鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
記載したものを訂正する場合、修正液や修正テープを使用せず線を引いて抹消してください。
戸籍の筆頭者以外の配偶者は原則婚姻前の氏に戻り、元の戸籍に戻るか、ご自分が筆頭者の新戸籍を作ります。
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
協議離婚の場合、成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)

ご注意ください

離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗り続けたい方は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の提出が必要です。
離婚の届出をしても、お子さんについては戸籍や氏の変更はありません。お子さんの戸籍の異動については「入籍届」を参照してください。
住所は異動がある場合は、別途住所変更の手続きが必要です。

離婚後の「養育費の支払い」と「親子交流」について

協議離婚の際に監護すべきお子さんがいるときは「養育費」と「親子(面会)交流」についてあらかじめ決めていただく必要があります。
詳細については下記の「法務省ホームページ」をご覧ください。(パンフレットは市民課窓口にあります)

【離婚を考えている方へ~離婚するときに考えておくべきこと~】
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
 

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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