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離婚届
届出地
- 夫婦の本籍地
- 夫または妻の住所地
大町市に届出をする場合
◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分
※上記時間以外に届出をする場合は、市役所の宿日直室で受け付けをします。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚(判決、調停、審判による離婚)の場合は、離婚の申立人
届出期間
- 離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。
なお、裁判離婚の場合は、裁判が確定してから10日以内に届出をしてください。
お持ちいただくもの
- 本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本1通 ※令和6年3月1日より、添付は不要となります。詳しくはこちらへ。
- 運転免許証など本人確認書類
- 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など(事前にお問い合わせください)
離婚届の記載について
- 記載には鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
- 記載したものを訂正する場合、修正液や修正テープを使用せず線を引いて抹消してください。
- 協議離婚の場合、成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
- 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を証する届」が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について
協議離婚の際に監護すべきお子さんがいるときは「養育費」と「面会交流」についてあらかじめ決めていただく必要があります。
詳細については「法務省ホームページ」をご覧ください。(パンフレットは市民課窓口にあります)
【法務省ホームページ ~養育費の分担・面会交流~】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html
この記事へのお問い合わせ
市民課市民・戸籍係
内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
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