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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 旧氏の振り仮名記載について

旧氏の振り仮名記載について

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

注意事項
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
 

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

注:大町市に住民票のある方へは令和7年7月上旬以降に順次発送を予定しています。
  また、令和7年5月26日以降に当市において旧氏の記載をされた一部の方にも通知を発送します。


 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

 また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

 

 

手続きの方法

 「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送での手続きが可能です。

 また、窓口での申請に限り「代理人の方」も手続きが可能です。
 

注意事項
・代理人の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です(様式任意)。

・届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
 

窓口での申請

 大町市役所市民課市民・戸籍係(市役所1階①番窓口)にて申請いただけます。

 下記をご参照いただき、手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。

本人確認資料

1点で良いもの 運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 など
2点必要なもの 資格確認書、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険証、顔写真付の学生証または社員証 など

疎明資料

 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

 例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
 

郵送での申請

 必要書類と送付先は下記のとおりです。

必要書類

申請書(旧氏の振り仮名の通知に同封の申請書をご使用ください。)

・本人確認資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)

・疎明資料の写し(詳細は前項をご参照ください。)
 

送付先

 〒398-8601
  長野県大町市大町3887番地
   長野県大町市役所 市民課 市民・戸籍係   宛


 

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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