menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ 手続き・証明 住民票・印鑑・戸籍 証明書の交付 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和5年6月9日に交付されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなり、令和7年5月26日より施行されます。
 

戸籍に記載される振り仮名の通知書が届きます

大町市に本籍がある方には7月中旬から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着ハガキ)によって、戸籍に記載される予定の振り仮名のお知らせが届きます。届いたら、正しい振り仮名が記載されているか、必ずご確認ください。

振り仮名が認識と合っている場合

届出の必要はありません。通知書の振り仮名が令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍に記載されます。

振り仮名が認識と異なっている場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面等を提出しなければなりません。届出には「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」の2種類があります。

届出の方法

オンラインによる届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。利用時には利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16桁)が必要になります。

法務省ホームページでオンライン届出の流れを確認できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

窓口での届出

お近くの市区町村役場の窓口で「氏の振り仮名の届出」や「名の振り仮名の届出」をすることができます。

氏の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出

郵送での届出

「氏の振り仮名の届出」や「名の振り仮名の届出」を本籍地へ送ってください。

届出できる人について

氏の振り仮名の届出の場合

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。ですが、氏はその戸籍に記載されている方全員に及びますので、戸籍内の方々とよく話し合っていただくことをお勧めします。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。

名の振り仮名の届出の場合

本人が届出人になります。届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
 

海外にお住まいの方

海外にお住まいの方については、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の通知は行いません。記載される予定の「仮の振り仮名」がある場合、令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍に振り仮名が記載されます。

市区町村長の戸籍の記載後の変更方法

氏名の振り仮名の届をせず令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された後に振り仮名の変更を希望される場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

コールセンター

制度趣旨や届出期間、届出方法、個人情報を含まない振り仮名に係る内容については、下記、法務省コールセンターへお問い合わせください。

0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和8年12月30日~令和8年1月3日)は除きま
 す。
 

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に関して、手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に便乗した詐欺にはご注意ください。


戸籍の振り仮名制度について、法務省ホームページでも詳細をご参照いただけます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html




 

 

 
  
  
 

 

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?