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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和5年6月9日に交付されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなり、令和7年5月26日より施行されます。
制度の概要についてはこちらをご覧ください。
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