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戸籍届書の本人確認について
婚姻や離婚など一部の戸籍届出については、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
本人が知らない間に他人が勝手に届出をしたことによって、戸籍に真実でない記載がされないようにするための法律上のルールとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、平日時間外の戸籍届出につきましては本人確認ができないため、後日届出人に対し届出が受理決定されたことを通知します。
対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議の養子離縁届・認知届 ・不受理申出
- 上記の届出については必ず本人確認を行いますが、上記以外の届出についても本人確認をする場合がありますので、窓口にお越しになる際は本人確認書類をお持ちください。
本人確認の対象者
- 戸籍届出に氏名を記載した届出人
本人確認の方法
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示していただきます。
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、その他官公署発行の資格証明書など
本人確認できなかった場合
- 本人確認できなかった場合でも届出はできますが、後日、本人確認ができなかった届出人に対し、届出が受理決定されたことを通知します。
この記事へのお問い合わせ
市民課市民・戸籍係
内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp
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