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たばこ税
市たばこ税とは
たばこの卸売販売業者などが市内の小売店にたばこを売り渡す場合に、卸売販売業者等に課税される税金です。
税金を納める人
大町市内の小売店にたばこを売り渡した卸売販売業者が納めます。小売店が販売しているたばこの定価の中には市たばこ税が含まれており、実際にたばこを買う人が負担しています。市内で購入したたばこのたばこ税は大町市に納税されますので市内での購入にご協力ください。
税率
一般の紙巻たばこ
実施期間 | 税率(1,000本あたり) |
改正前 | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※平成30年10月1日から3段階で税率が引き上げられます。
旧3級品の紙巻たばこ
実施期間 | 税率(1,000本あたり) |
改正前 | 3,355円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの銘柄をいいます。
※平成28年4月1日から税率が段階的に引き上げられ、令和元年10月1日から、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
申告と納税
たばこの卸売販売業者等が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し納税します。
たばこには、市たばこ税のほか、たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税及び消費税が課税されています。
※令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルサービス(eLTAX)による電子申告・電子納付が可能になりました。
その他詳細については、下記外部サイトをご覧ください。
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内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
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