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個人住民税の特別徴収 Q & A
個人住民税の特別徴収 Q & A
Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしないといけないのですか。
A
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の4及び各市町村の条例による。)
また、平成19年度に所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、納付書により年4回の納税をしている方からは、年12回払いである特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくてすむため、特別徴収に切り替えてほしいとの要望が増えています。
Q2 今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間がかかりますか。
A
住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要がありません。市町村は給与支払報告書等に基づいて税額計算を行い、各事業者へ住民税額を通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(天引き)し、各市町村に納めていただくこととなります。なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があり、事務を軽減することができます。(納期の特例の承認)
Q3 特別徴収をすることで何かメリットはありますか。
A
特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができ、かつ、納税忘れによる滞納や納税証明書がとれないことを防ぐことができます。また納付書により年4回で納税するよりも、年12回の特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくてすみます。
Q4 新たに特別徴収により納税するためには、どうすればいいのですか。
A
毎年1月31日までに各市町村に提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)で特別徴収対象者欄に該当人数を記入して提出してください。(地方税法第317条の6)なお、給与支払報告書を提出した後または年度途中で新たに特別徴収により納税することになったときには、市県民税特別徴収への切替申請書を提出していただく必要があります。
Q5 給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか。
A
給与所得者に異動があったときには、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。
(例)
・給与所得者が退職、休職したとき。
・給与所得者が転勤したとき。
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