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法人市民税

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う法人市民税申告・納付期限の対応について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、法人税等の国税と同様に対応いたします。
  • 詳細については、下記をご覧ください。

「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の期限延長手続についてFAQ(国税庁ウェブサイト)

法人市民税を納める人

納税義務者 税の種類
均等割 法人税割
市内に事務所、事業所がある法人
市内に事務所、事業所がある公益法人または、法人格のない社団、財団 収益事業を行っている場合 ○
市内に事務所、事業所はないが、寮や保養所がある法人

均等割

均等割は、資本金等の額や市内の従業者数の合計により次の表のような税額(年税額)になります。

資本金等の額 市内の従業者数の合計数 税額
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円
上記以外の均等割のみの法人 50,000円

※資本金等の額とは、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。また、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、資本金等の額は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
※資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
※市内に事業所などを有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数により按分します。

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

税率

平成28年度税制改正及び不均一課税の導入により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より次の表のとおり税率が変更致します。

区分
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度
平成26年10月1日以降に
開始する事業年度
平成26年9月30日までに
開始する事業年度
資本金等の額が
1億円を超える法人等
8.4% 12.1% 14.7%
資本金等の額が
1億円以下の法人等
7.6% 12.1% 14.7%

申告と納税

法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が自分で税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。

中間(予定)申告について

事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。

申告の種類 納付税額
  均等割 法人税割
予定申告 均等割額(年額)の1/2 前事業年度の法人税割額 ×(6÷前事業年度の月数)(注1)
中間申告 均等割額(年額)の1/2 その事業年度開始以後6か月を1事業年度とみなして計算

(注1)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、税率改正の経過措置により、法人税割額の予定申告税額は6か月分ではなく、3.7か月分になります。
 

確定申告について

申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額が多かった場合には、それを差し引きます。

法人関係届出書

法人に関する届出書はこちらからご覧ください。

法人住民税の届出について
法人設立(設置)異動等申告書(様式)

申告書等提出先

〒398-8601(郵送の場合住所記載不要)
長野県大町市大町3887番地
大町市役所税務課税務係 あて
地方自治体コード 202126(6桁) 20212(5桁)

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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