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定額減税調整給付金について

【受付終了】定額減税調整給付金について

お知らせ【受付は終了しました】

 
 令和6年10月10日時点で「大町市定額減税調整給付金」の確認書が提出されていない方へ再通知を送付しました。
 本給付金の対象となっている方には、令和6年8月29日付で「大町市定額減税調整給付金のご案内(確認書)」をお送りしています。
 給付金の受給をご希望される場合は、令和6年8月29日付で送付した書類を確認のうえ、提出期限までにご提出ください。

 ◎提出期限 令和6年10月31日(木)(郵送の場合必着)
        ※提出した書類に不備等がある場合も期限内に必要な修正・再提出が必要です。

 ◎提出期限までに提出及び、提出した書類の不備等の必要な修正・再提出が完了しない場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなし、不支給となりますのでご注意ください。

 
◎書類の再発行を希望される場合には、大町市役所 税務課 税務係(内線448)(1階10番窓口)までお問い合わせください。

※受付を終了しました。期限を過ぎた申請は、受け付けはできません。ご了承ください。
 

定額減税調整給付金とは

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高支援の一環として、令和6年度税制改正において、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円・令和6年度分個人住民税から1万円の「定額減税」が実施されています。その際、減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を調整給付金として支給します。

調整給付金の対象者

 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。)

※令和6年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金の支給はされません。ただし、手続きを行った後に死亡した場合の給付金については、相続の対象となる場合があります。
 

定額減税可能額・減税対象人数

定額減税可能額
 *所得税分=3万円×減税対象人数
 *個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
 
減税対象人数
 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の人数
※配偶者および扶養親族数のうち、国外居住者は除きます。
 

手続きの方法【受付終了】

 対象となる方には、8月下旬から順次「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りします。
 
「支給のお知らせ」が届いた方
(マイナンバーで公金受取口座の登録をされている方)
                 ~令和6年8月26日(月)に発送しました~
 
 登録されている口座に支給するため、手続きは、原則不要です。通知に記載の振込口座以外での受給を希望される方、給付を辞退される方は、令和6年9月9日(月)までにご連絡ください。
     
「確認書」が届いた方 

(マイナンバーで公金受取口座の登録をされていない方) 
                     ~令和6年8月29日(木)発送予定~

 確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、「本人確認書類の写し」及び「受取口座を確認できる書類の写し」と一緒に、令和6年10月31日(木)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。(必着)
 ※原則、書類の不備等についても期限内に再提出が必要です。
 

給付額

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。
 
支給金額の具体例  
 <例1>扶養がいない方で、所得税1万円・住民税所得割2万円の場合
 所得税:定額減税可能額3万円ー所得税額1万円=控除不足額2万円
 住民税:定額減税可能額1万円ー住民税所得割額2万円=控除不足額0円
 ⇒調整給付額は、2万円+0円=2万円

 <例2>扶養が3人いる方で、所得税3万円・住民税所得割2万円の場合
 所得税:定額減税可能額3万円×4人ー所得税額3万円=控除不足額9万円
 住民税:定額減税可能額1万円×4人ー住民税所得割額2万円=控除不足額2万円
 ⇒調整給付額は、9万円+2万円=11万円
 

支給期間

 9月中旬以降、順次支給。(確認書を受理した日から3週間から4週間程度かかります。)
 

     

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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