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上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択について
令和6年度からは、市・県民税の申告において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度以降の制度については「上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一について」のページをご覧ください。
令和5年度までの制度については現在のページをご覧ください。
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所得税と異なる課税方式による個人住民税の申告方法について
概要
平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、所得税と市・県民税(個人住民税)で異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)を選択できることが明確化されました。課税方式の選択による影響を考慮の上、御自身の判断で課税方式の選択をすることが可能となりました。
対象と申告方法
対象となる上場株式等に係る配当所得等とは、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と市・県民税(住民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているものです。(上場株式等以外の配当等(所得税20.42%(住民税なし)の税率により源泉徴収されているもの)は、対象ではありません。)所得税と市・県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択するには、当該年度の市・県民税に係る納税通知書が送達される時までに市・県民税申告書を市役所税務課へご提出ください。
なお、市・県民税申告書の提出がない場合には、所得税と同様の課税方式が適用されます。
注意事項等
○一度選択した課税方式は、変更することができません。○市・県民税(個人住民税)が差し引かれていない上場株式等に係る配当所得等については、金額にかかわらず市・県民税申告が必要となります。
○上場株式等に係る配当所得等を市・県民税(個人住民税)の算定に含めないことを選択した場合には、確定申告において上場株式等に係る譲渡損失を申告しても、翌年度以降の市・県民税(個人住民税)の算定において、繰越控除は適用できません。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険など、他の制度への影響について
総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等に係る配当所得等の金額は、配偶者控除や扶養控除、市・県民税(個人住民税)の非課税判定や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに利用される総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。この記事へのお問い合わせ
税務課税務係
内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
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