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所得税の確定申告書を提出される方へ

確定申告書「配偶者や親族に関する事項」、「住民税に関する事項」の記入漏れにご注意ください

 確定申告書の第二表の「配偶者や親族に関する事項(住民税項目)」、「住民税に関する事項」の内容は、市・県民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記入してください。
 記入がない場合、市・県民税決定の際に適用することができません。(市・県民税額等に影響する場合があります)

 
確定申告書A 第二表(配偶者や親族に関する事項・住民税に関する事項)

 
確定申告書B 第二表 (配偶者や親族に関する事項・住民税に関する事項)

各種項目の説明

①同一生計配偶者

 同一生計配偶者がいる場合で、配偶者控除・配偶者特別控除を申告する時は、氏名等を記入します。申告者(納税者)の合計所得が1,000万円を超えるときは、「配偶者や親族に関する事項」に氏名・マイナンバー・生年月日等を記入し、住民税の項目の「同一」に○印を記入してください。配偶者と別居している場合には、「別居」に○印を記入するとともに、「住民税に関する事項」の記載欄に氏名と住所をご記入ください。
 (この場合、所得税等の所得控除には該当しませんので、第一表の配偶者(特別)控除欄の金額は記載しません。)
 
同一生計配偶者 申告者(納税者)の配偶者で、次のいずれにも該当する方
・申告年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、申告者(納税者)と生計を一にしている。
・申告年の合計所得が48万円以下である。(令和元年以前は38万円以下)
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の申告者(納税者)の配偶者

※申告者(納税者)は、自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はできなくなりますが、同一生計配偶者の申告をすることで、障害者控除等の適用等を受けることができます。
なお、同一生計配偶者の申告がない場合、収入状況が市役所では把握できず、国民健康保険税の算定など様々な行政サービスに影響が生じる場合があります。
 
以下に該当する場合は申告の必要はありません。 
(1)同一生計配偶者が確定申告・住民税申告をしている場合
 (2)同一生計配偶者に給与収入があり、給与支払者から市役所に給与支払報告書が提出されている場合
 (3)同一生計配偶者に年金収入があり、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)年金支払者から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている場合
 

②16歳未満の扶養親族

 16歳未満の扶養親族がいる場合、「配偶者や親族に関する事項」に氏名・マイナンバー・生年月日等を記入し、住民税の項目の「16」に○印を記入してください。扶養親族と別居している場合には、「別居」に○印を記入するとともに、「住民税に関する事項」の記載欄に氏名・住所をご記入ください。
(この場合、所得税等の所得控除には該当しませんので、第一表の扶養控除欄の金額は記載しません。)
 扶養控除の適用はありませんが、市・県民税では、非課税限度額の計算に用いるため、税額の決定に影響があります。

③配当に関する住民税の特例

 所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当がある場合は、申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。市・県民税では申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。

④非居住者の特例

 確定申告をする年分の翌年1月1日現在日本に住所を有する方で、前年中に非居住者期間を有する方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で源泉分離課税された金額を記入してください。他の所得と総合して市・県民税が課税されます。

⑤配当割額控除額

 上場株式等に係る配当所得について申告することを選択した場合は、特別徴収された住民税額を記入してください。市・県民税の年税額を計算した結果、所得割額から控除又は還付されます。

⑥株式等譲渡所得割額(確定申告書Bのみ)

 源泉徴収口座での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、特別徴収された住民税額を記入してください。市・県民税の年税額を計算した結果、所得割額から控除又は還付されます。

⑦寄附金税額控除

以下に寄附をした場合、寄附金額を記入してください
○都道府県・市区町村等
 ・都道府県・市区町村(ふるさと納税)
 ・災害義援金等で最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱・募金趣意書等で
  明らかにされている募金団体(日本赤十字社や共同募金会など)
 
○住所地の共同募金会・日赤支部
 ・社会福祉法人 長野県共同募金会
 ・日本赤十字社 長野県支部

○条例指定分
 ・長野県が条例で指定した団体
   条例指定寄附金についてはこちら

⑧給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

 給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る市・県民税について給与からの特別徴収を希望する場合には、「給与からの差引き」に○を記入し、普通徴収(納付書や口座振替など自分で納付すること)を希望する場合は、「自分で納付」に○を記入して下さい。
 ※給与・公的年金等に係る所得以外の所得が赤字である等の理由により、「自分で納付」を選択しても、普通徴収とはならない場合があります。
 ※給与・公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得がない方は、この欄に記入する必要はありません。

⑨別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名住所

 控除対象配偶者、控除対象扶養親族、事業専従者(確定申告書Bのみ)のうち、別居している方がいる場合は、氏名・住所を記入してください。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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