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令和8年度(令和7年分)税の申告相談会場開設のお知らせ
申告書の郵送提出等について
・個人住民税申告の自主提出、郵送提出についてはこちらからご覧ください。「個人住民税の申告方法について」
・所得税の電子申告についてはこちらからご覧ください。 「電子申告(e-Tax)による確定申告について」
申告期間・会場について
令和8年度(令和7年分)の税申告(所得税・個人住民税)の大町市役所会場を、2月16日(月)から3月16日(月)まで(土、日、祝日を除く)の期間で開設いたします。
会場の都合により地区割をしてありますが、あくまでも目安です。
なお、申告の際には、必要書類等を事前にご確認いただき、必ずご持参のうえ申告会場へお越しいただきますようお願いいたします。
詳しい日程及び会場は以下をご覧ください。
※申告期間中は市役所税務課税務係窓口での申告相談はおこなっておりません。
相談会日程及び会場案内
会場の都合により地区割をしてありますが、あくまでも目安です。
なお、申告の際には、必要書類等を事前にご確認いただき、必ずご持参のうえ申告会場へお越しいただきますようお願いいたします。
詳しい日程及び会場は以下をご覧ください。
※申告期間中は市役所税務課税務係窓口での申告相談はおこなっておりません。
相談会日程及び会場案内
確定申告について
確定申告は、令和7年中に生じた所得の金額とそれに対する所得税額及び復興特別所得税額を計算し、2月16日から3月16日の間に申告書を税務署に提出する手続きです。
住民税申告について
住民税申告の内容は、国民健康保険税や介護保険料などの算定資料になるため、申告がされない場合はこれらの金額に影響があるほか、課税証明などの発行ができなくなる場合がありますので、申告期限の3月16日までに申告してください。
住民税申告が不要な人
① 所得税および復興特別所得税の確定申告をした人
② 令和7年中の収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている人
③ 令和7年中の収入が公的年金等だけで、他に所得がなく、次に該当する人
65歳未満の人・・・公的年金等収入 98万円以下
65歳以上の人・・・公的年金等収入 148万円以下
④ 市内に居住する方の年末調整や確定申告で扶養親族になっている人
(ただし、所得1,000万円超の方の配偶者の方は、申告が必要になる場合があります)
住民税申告が必要な人
令和8年1月1日に大町市に住民登録があり、以下に該当する人① 営業等、農業、不動産、配当、雑所得、一時所得、譲渡所得などの収入がある人
② 給与所得者で、勤務先から給与支払報告書が市に提出されてない人(パート・アルバイトを含む)
③ 給与所得者で、給与以外の所得があった人
④ 年の中途で就職又は退職した人で、年末調整をしていない人
⑤ 障害者、ひとり親、寡婦、未成年者の人で、前年の所得が135万円以下の人
(申告することで非課税となります)
⑥ 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等に加入されている人、およびその世帯主の人
(申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません)
⑦ 市外の人の扶養親族になっている人
⑧ 前年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
⑨ 障害年金・遺族年金、雇用保険法に基づく失業給付などの非課税収入のみの人
⑩ 収入が公的年金所得のみの人でも、支払年額が98万円(65歳以上の人は148万円)を超える人で、
社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、障害者、ひとり親、寡婦などの所得控除を受ける人
※所得税の確定申告をした人は、住民税申告の必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税申告が必要な場合があります。
住民税に関するご質問は、大町市役所税務課税務係 電話0261-22-0420 内線 443・444・448までお問合わせください。
所得税の確定申告が必要な人については、国税庁ホームページでご確認いただくか、
大町税務署 電話0261-22-0410(自動音声でご案内します)までお問合せください。
国税庁ホームページ「令和7年分確定申告特集」の確定申告に関する情報(外部リンク)
個人住民税の申告方法
個人住民税の申告書の提出は、市の申告会場で受け付けるだけでなく「自主提出」や「郵送提出」といった方法もありますのでご利用ください。
ご自身で作成し署名した市民税・県民税申告書と証明書類等をクリップ等でまとめて添付のうえ、ご提出ください。
令和8年度(令和7年分)個人住民税申告書
令和8年度(令和7年分)個人住民税申告書 分離課税分
送付先
〒398-8601
長野県大町市大町3887番地 大町市役所 税務課税務係 宛
申告に必要なもの
下記の①~⑧のうち該当する必要書類等を必ずご持参ください。① 所得の計算に必要な帳簿、源泉徴収票(原本)、給料明細等
② 国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等、生命保険料、地震保険料等の支払証明書又は領収書
③ 医療費の控除を受けようとする方は、医療費控除の明細書(領収書の提出又は提示でも可)及び補てん金の金額がわかる書類
④ 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けようとする方は、セルフメディケーション税制の明細書(領収書の提出又は提示でも可)及び健康の保持促進、疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類
⑤ 筆記用具
⑥ 確定申告をされる方で、税務署で振替口座の登録をしていない方は、本人名義の貯金口座番号のわかるもの(未登録の場合)
⑦ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書(本人・扶養者)及び本人確認書類
住民税申告委任状様式
大町市役所の相談会場でできない確定申告があります
次の方は、大町税務署で確定申告をお願いします。
なお、確定申告書は、郵送やe-Tax(パソコンやスマホなど)で提出することもできます。
① 青色申告の方
② 初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
③ 土地、建物、株式、先物取引、山林、ゴルフ場会員権等の譲渡により生じた譲渡所得があった方
④ 既存住宅耐震改修特別控除を受ける方
⑤ 雑損控除を受ける方
なお、市では判断が難しい確定申告の場合は、大町税務署にて申告をしていただくことがありますので、ご了承ください。
所得税の確定申告に関する相談や作成に関するお問い合わせ
大町税務署 電話0261-22-0410(自動音声でご案内します)
所得税の確定申告や作成は、e-Taxや国税庁ホームページの利用が便利です
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。
確定申告には、ご自宅からスマホ・パソコンで利用いただけるe-Tax・スマホ申告が便利です。確定申告の会場へ行かなくても、マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナンバーカード読み取り対応のスマホまたはICカードリーダライタ使ってe-Taxで申告を提出できます。
国税庁ホームページ内の「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、申告会場に出向くことなく申告書を作成することができます。また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、作成した申告書をそのままインターネットで提出することができます。なお、作成した申告書を印刷して大町税務署へ郵送することでも手続きができますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、下記の国税庁ホームページの「令和7年分 確定申告特集(国税庁)(外部リンク)」をご覧いただくか、大町税務署 電話0261-22-0410(自動音声でご案内します)までお問合せをお願いします。
詳しくは、下記の国税庁ホームページの「令和7年分 確定申告特集(国税庁)(外部リンク)」をご覧いただくか、大町税務署 電話0261-22-0410(自動音声でご案内します)までお問合せをお願いします。
国税庁ホームページ「令和7年分 確定申告特集」(国税庁)(外部リンク)
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税務課税務係
内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。