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農業所得の申告について
収支計算 −ご自分で計算できるように準備しましょう−
農作物の販売・出荷・精算金などの収入があった方は、申告に際し、収支内訳書の作成が必要です。毎年農家の皆さんへ送付する収支計算の手引きなどをご覧いただき、作成していただきますようお願いします。
なお、農作物の出荷・販売などによる収入がなく、精算金などの雑収入もない方は、「農業所得の届出書」を市へ提出してください。
収支内訳書及び農業所得の届出書は下記よりダウンロードできます。
・収支内訳書(農業所得用)
・令和6年分農業所得の届出書
早めに準備を進めましょう
日頃から、精算伝票、請求書、購買品明細書、領収書などはそれぞれ種類ごと、日付順に整理し、帳簿を付けておくことをお勧めします。
なお、平成26年1月から、すべての農業所得者について、記帳・帳簿等の保存が義務付けられています。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)については7年間、それ以外の帳簿、領収書等については5年間の保存が必要となります。
早めに準備を進め、不明な点、疑問な点などについてはお気軽に税務課税務係または大町税務署(電話:0261-22-0410)までお問い合せください。
月別の明細書が必要な方は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
月別明細書 (PDF) (Excel)
JA大北で発行する「収支内訳書記入支援用書類」について
JA大北へ出荷されている方については、JA大北への依頼により、JA大北との取引状況を項目ごとに分かりやすく整理した書類の発行が受けられます(発行手数料1,300円)。必要な場合はご利用ください。
なお、この書類には、現金で購入した物品については記載されませんのでご注意ください。
「農業収支内訳書記入支援用書類」について詳しくはJA大北窓口へお問い合せください。
農業収支の計算方法
1年間の収入から必要経費を引いたものが所得となります。
収入金額 − 必要経費 = 所得金額
農業所得の申告書の作成にあたっては、収入と必要経費をそれぞれの項目ごとに分けて、項目ごとに金額を計上します。
主な科目は次のとおりです。
○収入金額
分類 | 科目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 販売金額 | 1年間に販売した農産物の販売金額を記入します。(市場手数料や撰果料、運賃等が相殺されて入金されている場合は、これらの金額が相殺される前の金額を記入します。) |
2 | 家事消費等 | 収穫した農産物を自分で食べたり、贈答した場合には自家消費として収入金額に含めます。 また、収穫した農産物を自己の生産のために消費した場合は、事業消費として収入金額に含めます。(事業消費の場合は、収入金額と同額を種苗費等の経費とします。) |
3 | 雑収入 | 農業に関係する収入で販売金額以外のものを記入します。 (主な例)過年産米や加工用米の精算金、各種補助金、果樹共済などの農産物の受取共済金など |
○必要経費
分類 | 科目 | 内容 |
---|---|---|
イ | 租税公課 | 消費税(地方消費税を含む。)、農地・農業用施設等の固定資産税、自動車税(県税)、軽自動車税(市税)、農事組合費、生産組合費、印紙代(土地建物や自動車は農業用のものに限り、事業専用割合により計算します。) |
ロ | 種苗費 | 種子、苗の購入費 |
ニ | 肥料費 | 化学肥料や堆肥用わらの購入費 |
ヘ | 農具費 | 農具、機械、器具の購入費 (使用可能期間が1年未満か、1個又は1組の取得価格が10万円未満のもの) |
ト | 農薬衛生費 | 農薬の購入費、共同防除(ラジヘリ)の負担金など |
チ | 諸材料費 | ビニールシート代、果実の袋掛用袋代、わら、縄、支柱などの購入費 |
リ | 修繕費 | 農機具、農業用の建物・車両などに要した修理費、車検代 |
ヌ | 動力光熱費 | かん水などに要した水道料、電気料、農業機械・車両などに要した軽油・ガソリン代、ハウス施設の重油などの燃料費など |
ル | 作業用衣料費 | 作業服代、長靴、手袋代など |
ヲ | 農業共済掛金 | 水稲、果樹、家畜などの共済掛金、農業用の建物・車両に対する保険料など (建物更生共済や長期火災保険の場合は掛け捨て部分のみ) |
ワ | 荷造運賃手数料 | 農産物等の販売に要した市場手数料、運送費、包装費など |
カ | 土地改良費 | 土地改良区、水利組合の負担金のうち維持管理費など (土地改良事業に係る整備費は含みません。) |
8 | 雇人費 | 農産物等の生産及び販売のための雇用労賃、雇人への賄費・交通費など |
9 | 小作料・賃借料 | 小作料、ライスセンター、共同撰果場などの使用料金など |
10 | 減価償却費 | 農業用建物・農機具などの償却資産の減価償却費、客土などに要した支出の償却費相当分 |
12 | 利子割引料 | 農業用の土地建物、農機具の購入のための借入金利子、手形割引料 |
ツ | 雑費 | 上記に分類できない経費(研修費、事務用品の購入費、有線放送、切手代など) |
減価償却費の計算方法(定額法・旧定額法)
税制改正により、平成21年分から農業用資産の耐用年数及び償却率が変わりました。
機械及び装置については、一律7年の耐用年数となりました。また、構築物についても耐用年数が一部変更されました。
耐用年数・償却率については、下記「耐用年数・償却率表」をご確認ください。
耐用年数・償却率表
■平成19年3月31日以前に取得した償却資産の計算方法(旧定額法)
取得価額×90%×償却率×使用月数/12×事業専用割合=必要経費算入額
(償却費の累積額が取得価額の95%相当額【生物の場合は取得価額−残存価額】に達するまで償却)
【例】田植機 平成19年3月取得 取得価額 1,000,000円
平成21年分からの耐用年数 7年(償却率 0.142) (平成20年分までの耐用年数 5年(償却率 0.2))
1,000,000円×90%×0.142×12月/12×100%=127,800円
平成23年分必要経費算入額 127,800円 未償却残高 286,600円
※前年末までの減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額(生物の場合は取得価額−残存価額)に達した場合には、翌年分以後5年間次の算式により計算し未償却残高が1円になるまで償却します。
(取得価額−取得価額の95%相当額【生物の場合は残存価額】−1円)÷5×本年中事業に使用していた月数/12
■平成19年4月1日以後に取得した償却資産の計算方法(定額法)
取得価額×償却率×使用月数/12×事業専用割合=必要経費算入額 (未償却残高が1円になるまで償却)
【例1.】田植機 平成19年4月取得 取得価額 1,000,000円
平成21年分からの耐用年数 7年(償却率 0.143) (平成20年分までの耐用年数 5年(償却率 0.2))
1,000,000円×0.143×12月/12×100%=143,000円
平成23年分必要経費算入額 143,000円 未償却残高 221,000円
【例2.】田植機 平成23年4月取得 取得価額 1,000,000円 耐用年数 7年(償却率 0.143)
1,000,000円×0.143×9月/12×100%=107,250円
平成23年分必要経費算入額 107,250円 未償却残高 892,750円
■取得価額が10万円以上20万円未満のもの
少額償却資産については、3年間均等で減価償却計算することができます。これを「一括償却資産」といいます。
【例】取得価額 150,000円
取得価額 150,000円×1/3=50,000円・・・1年間の経費算入額
年数 | 経費算入額 | 未償却残高 |
1年目 | 50,000円 | 100,000円 |
2年目 | 50,000円 | 50,000円 |
3年目 | 50,000円 | 0円 |
※一般の償却資産と同様(耐用年数での計算)で計算することも可能です。
一括償却もしくは耐用年数での計算いずれかを選択することとなります。
農業所得申告相談会について
ご自分では収支内訳書の作成が難しいという方は、「個別相談会」にお越しください。相談会をご利用される場合でも、書類の整理や各月別の収入支出の記入など、事前にご自分でできるところは済ませておいていただくようお願いいたします。
令和6年分の個別相談会の日程は、以下の日程表をご覧ください。
なお、会場が混雑した場合には、会場への入場制限等を行う場合があります。その際は、お車などでお待ちいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
令和6年分農業収支作成相談会 日程
午前中の早い時間帯は大変混雑します。受付したあと、長時間お待ちいただく場合がありますので、時間に制約がない方はこの時間帯を避けることで、混雑を回避しやすくなります。
また、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)の期間で市が開催する所得税・住民税の申告会も、混雑が予想されます。相談時間の短縮を図り、混雑を緩和するためにも、農業収支作成相談会へお越しください。
この記事へのお問い合わせ
税務課税務係
内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp
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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。