menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 個人住民税 令和3年度からの個人住民税

令和3年度からの個人住民税

 

 給与所得控除の見直しをはじめ、住民税の算定に関係する税制が次の通り改正されました。この見直しは令和3年度の住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し
2.公的年金等控除の見直し
3.基礎控除の見直し
4.基礎控除の引き上げに伴う所得要件等の見直し
5.市・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の見直し
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
7.所得金額調整控除の創設
8.調整控除の見直し

 令和2年度までの個人住民税はこちら

 令和5年度申告書・申請書等はこちら

1.給与所得控除の見直し

1.給与所得控除が一律10万円引き下げられました。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

   

給与収入(A) R3年度以降給与所得控除額 R2年度給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円 (A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下

195万円
1,000万円超 220万円

給与所得

令和2年中の給与収入に対する給与所得の速算表

給与収入 給与所得の計算
550,999円以下 0円
551,000円〜1,618,999円 収入金額−550,000円
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円  収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円〜3,599,999円  収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円〜6,599,999円  収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×3,2-440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額−1,950,000円


 

2.公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

2.公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金控除額について195万5千円が上限とされました。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を公的年金控除額から引き下げることとされました。

65歳未満の場合

公的年金等収入額 令和3年度以降控除額 令和2年度控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円

収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等収入額 令和3年度以降控除額 令和2年度控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
1,000万円超2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円

収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

3.基礎控除の見直し

1.基礎控除が一律10万円引き上げられました。

2.合計所得金額が2,400万円を超える場合には、合計所得金額に応じて控除額が減少し合計所得金額が2,500万円を超える場合については基礎控除の適用はできないこととされました。

合計所得金額 令和3年度控除額 令和2年度控除額
2,400万円以下 43万円


一律
33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 4.基礎控除の引き上げに伴う所得要件等の見直し

 給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除への振替に伴い、見直される所得控除及び市・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件は以下のとおりです。

 
 所得控除等の所得要件
所得控除等 令和3年度以降 令和2年度
同一生計配偶者及び扶養親族 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除
合計所得金額が48万円超133万円以下
合計所得金額38万円超
123万円以下
勤労学生控除 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
家内労働者等の事業所得等の
所得計算の特例について
必要経費に算入する最低保証額
 
55万円
 
65万円 


 配偶者特別控除に係る所得要件

配偶者の合計所得金額
令和3年度以降 令和2年度
48万円超 100万円以下 38万円超 90万円以下
100万円超 105万円以下
90万円超 95万円以下
105万円超 110万円以下 95万円超 100万円以下
110万円超 115万円以下
100万円超 105万円以下
115万円超 120万円以下 105万円超 110万円以下
120万円超 125万円以下 110万円超 115万円以下
125万円超 130万円以下 115万円超 120万円以下
130万円超 133万円以下 120万円超 123万円以下

 配偶者特別控除に係る人的控除差の所得要件
配偶者の合計所得金額
令和3年度以降 令和2年度
48万円超 50万円未満
38万円超 40万円未満
50万円以上 55万円未満 40万円以上 45万円未満

5. 市・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の見直し


1.非課税を判定する所得に10万円が加算されました。

2.ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外となります。
  令和3年度以降 令和2年度
非課税対象者
障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く)で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
障がい者、未成年者、寡婦で前年中の合計所得金額が125万円以下の方
均等割の非課税
限度額の合計所得金額
28万円×(扶養人数+1)+10万円
+16万8千円※
28万円×(扶養人数+1)
+16万8千円※
所得割の非課税
限度額の総所得金額等
35万円×(扶養人数+1)+10万円
+32万円※
35万円×(扶養人数+1)
+32万円※

 ※扶養親族がいる場合のみ加算します。
 

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下の改正が行われました。

1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

2.ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとされましたが、子以外の扶養親族を持つ寡婦については所得制限(500万円以下)が設けられました。

3.ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外となります。

 
              ひとり親控除及び寡婦控除
 本人が女性
  令和3年度以降控除額 令和2年度控除額
配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万円
以下
死別 離別
本人合計所得 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円



30万円 30万円 30万円 30万円 26万円 30万円 30万円
子 
以外
26万円 26万円 26万円 26万円 26万円 26万円
子 無 26万円 26万円
 本人が男性
  令和3年度以降控除額 令和2年度控除額
配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万円
以下
死別 離別
本人合計所得 500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円




30万円 30万円 30万円 26万円 26万円
以外
子 無

 

7. 所得金額調整控除の創設

 次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合

(1) 本人が特別障がい者に該当する場合
(2) 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
(3) 特別障がい者である同一生計者若しくは特別障がい者である扶養親族がいる場合

 給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除されます。

 *計算式
 (給与等の所得金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。

 *計算式
 給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
 

8.調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

 

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?