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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 個人住民税 個人住民税(家屋敷課税)

個人住民税(家屋敷課税)

個人住民税(家屋敷課税)とは?

家屋敷課税とは、大町市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、大町市外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税するものです。
家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住しうる状態にあれば足り、実際に居住しているかを問いません。また、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。
土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市や県のさまざまな仕事(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備など)の費用を負担していただくものです。
税額は5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)です。

家屋敷課税の対象者(納税義務者)

個人住民税の家屋敷課税対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。

  1. 大町市外に住民登録がある方で、大町市内に家屋敷を有している方
  2. 大町市外に住民登録している個人事業者で、大町市内に事務所または事業所を設けている方
  3. 大町市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が大町市外にある方で大町市内に家屋敷を有している方

納税義務者は実質的な支配権を持っている方であり、所有者本人でなくてはならないということもありません。
しかし、市で確認できるのは1月1日現在の所有者情報のみとなっているため、所有者を納税義務者とみなしています。
所有者以外に実質的な支配権がある場合には、申告をしていただく必要があります。
※実質的な支配権を確認するために市が調査を行うことがあります。

家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)

次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

事務所・事業所または家屋敷の条件
  1. 1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない。
  2. 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
  3. 居住出来ない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
  4. 居住の独立性がない構造である。(出入り口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など)

※居住できない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。

人的条件
  1. 住民税が非課税の方
  2. 生活保護の生活扶助を受けている方
  3. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得が135万円以下の方
  4. 住民登録外居住者(実住所が大町市にある方)で、大町市で個人住民税が課される方
  5. 大町市内の事務所または事業所で事業を行っていない方

共有で所有している場合の課税は?

共有で所有している場合については、共有者のうち代表者にあたる方を納税義務者とみなしています。
ただし、調査や申告の結果、実質的な支配権が他者にある場合はこの限りではありません。

同一市町村内に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?

同一市町村内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。

複数の市町村に家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?

別々の市町村内に家屋敷等をお持ちの場合は、それぞれの市町村で課税対象となります。

参考法令

市民税の納税義務者等

地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
一 省略
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三~五 省略

県民税の納税義務者等

地方税法第24条第1項第2号
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
一 省略
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三~七 省略

地方税法第24条第7項
第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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