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ホーム 目的で探す 手続き・証明 保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 大町市の個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき運用しています。(運用の一部及び様式については、当市の条例・規則によることとしています。)
 大町市が保有する公文書に記録されているご本人に関する情報について、開示・訂正・利用停止を求める場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求(以下「保有個人情報開示等請求」といいます。)をすることができます。

○保有個人情報開示等請求の手続きについて
(1)請求ができる人
 保有個人情報開示等請求は、ご自身に関する情報について請求することができる制度ですが、法定代理人又は任意代理人の請求も認めています。
 なお、訂正請求及び利用停止請求については、事前に開示請求を行い、開示等の決定を受けていることが前提となります。

(2)保有個人情報開示等請求の様式
請求の区分 請求書様式
委任状様式
(任意代理人のみ)
開示 保有個人情報開示請求書 委任状(開示請求用)
訂正 保有個人情報訂正請求書 委任状(訂正請求用)
利用停止 保有個人情報利用停止請求書 委任状(利用停止請求用)
(3)申込方法・提出先等
ア 請求書を持参する場合
 保有個人情報開示等請求書は、市役所1階総合受付へ提出してください。
 請求書を提出する際、誤交付やなりすましを防ぐため、請求者の本人確認を行います。ご提示いただいた本人確認書類についてコピーを行いますので、ご了承ください。なお、代理人により請求を行う場合も同様です。
【本人確認書類の例】
 運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、在留カードなど
 ※いずれも請求者の氏名・住所の最新の情報が印字されており、請求書の記載と合致しているものをご用意ください。

イ 郵送により請求する場合
 郵送により保有個人情報開示等請求を行うときは、以下の書類をご用意ください。なお、電子メールやファックスによる申請は受け付けていません。
・請求書様式
・請求者の本人確認書類の写し
 ※マイナンバーカードの場合は表面のみコピーしてください。
 ※健康保険の被保険者証の場合は保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。
・住民票の写し
 ※請求する日の30日以内に作成された原本に限ります。
・代理人による申請の場合は、(4)で示す書類

(郵送先)
〒398-8601
長野県大町市大町3887番地
大町市役所 総務部庶務課 行政管理・コンプライアンス推進係 宛

(4)代理人による請求について
 代理人により保有個人情報開示等請求を行うときは、請求書様式、代理人(請求者となる方)の本人確認書類のほか、以下に示す書類をご用意ください。
代理人の区分 必要な書類等
法定代理人 戸籍謄抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類
※請求する日の30日以内に市町村等が発行した原本に限ります。
任意代理人 ・(2)で示した委任状
 ※請求の内容に応じて様式が異なるため注意してください。
 ※請求する日の30日以内に作成された原本に限ります。
 ※実印の押印が必要となります。
・次のア・イのいずれか1つ
ア 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
  ※請求する日の30日以内に作成された原本に限ります。
イ 委任者の本人確認書類の写し
(5)開示請求をする際の注意点
 保有個人情報開示請求をする方は、以下の点にご理解・ご協力をお願いします。
保有個人情報の特定を円滑にするため、どのような情報が必要なのかあらかじめ担当部署の職員と協議してください。必要な情報が特に不足している場合については、担当部署から書面等により請求内容の補正を求めることがあります。
保有個人情報開示請求は、対象となる情報を所管する部署で開示・不開示の決定を行います。請求内容について担当部署の職員から確認の連絡をとることがありますので、連絡先には日中連絡がとりやすい電話番号を記入してください。
請求の対象となる情報が大量に存在するなどの理由により、開示・不開示が決定されるまでに、お時間をいただくことがあります。
○不開示情報について
 以下に該当する情報は、原則不開示となります。
(1)ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)ご本人以外の特定の個人を識別することができる情報
(3)法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
(4)市や国等の審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
(5)市や国等の事務又は事業の適正な執行に支障が生じるおそれがある情報

○費用の負担について
 大町市では、保有個人情報開示請求の手数料を無料としていますが、写しの交付や送付に要する費用については、請求者の負担としています。
 費用の負担が必要となるときは、納付書をお渡ししていますので、必ずお支払いください。
写しの区分 費用の額
白黒コピーをしたもの 用紙1枚につき10円
※両面印刷は用紙1枚につき20円
※A3以下の大きさに限ります
カラーコピーをしたもの 用紙1枚につき20円
※両面印刷は用紙1枚につき40円
※A3以下の大きさに限ります
光ディスクに複写したもの ディスク1枚につき100円
上記に該当しないもの 作成に要した費用

この記事へのお問い合わせ

庶務課行政管理・コンプライアンス推進係 内線 511
E-mail: syomu@city.omachi.nagano.jp

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