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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第97条に基づき、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行っています。防衛大臣からの自衛隊法施行令第120条に基づく自衛官等の募集のために必要な情報の提供依頼に応じて、自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し、住民基本情報(住所、氏名、生年月日、性別)の4項目を書き写すことで提供しています。
自衛隊への情報提供を希望しない人へ
自衛隊に自己の情報の提供を望まない人は、期間内にご本人または保護者等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊への提供する情報提供対象から除外します。
対象ではない人の申請は無効となりますので、ご承知おきください。
1 除外申請の対象者
大町市内に住民登録がある人のうち、令和7年度に
18歳になる人(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの人)
22歳になる人(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人)
(注)18歳になる時に除外申請を行った人でも、22歳になる時に自衛隊への情報提供を希望しない場合は、対象年度において再度申請が必要です。
2 受付期間
令和7年2月1日(土)から令和7年4月15日(火) ※令和7年の受付は終了しました。
(注)窓口申請の場合は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)については、受付対象外となります。
(注)郵送または電子申請の場合は、受付期間内必着とします。郵送については、普通郵便でも受付可能ですが、個人情報を含んだ資料を郵送いただく必要があることから、簡易書留にて郵送いただくことを推奨します。
3 申請方法
ア 庶務課窓口(市役所本庁舎2階 4番窓口)で提出
イ 郵送による提出
〒398-8601 長野県大町市大町3887番地 大町市役所庶務課行政管理・コンプライアンス推進係あて
ウ 電子申請 対象者本人からの申請のみ【ながの電子申請サービス】
(電子署名用) (本人確認書類の画像添付用)
4 提出書類
○対象者本人が申請する場合
除外申請書
本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、学生証等)
○法定代理人が申請する場合
除外申請書
対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、学生証等)
法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
除外申請の対象者と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類
○法定代理人以外の代理人による申請の場合
除外申請書
委任状
対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、学生証等)
代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
(注)本人確認書類は有効なものに限ります。
(注)窓口で申請する場合、本人確認書類は原本を提示してください。
(注)郵送による手続きの場合、除外申請書及び委任状以外の書類については、写しを送付してください。
個人番号カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある面)の写しを送付してください。
5 申請書様式
大町市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)大町市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)【記入例】
委任状
委任状【記入例】
情報提供の法的根拠等
1 情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
2 個人情報保護法との関係
個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適正な情報提供です。提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。
なお、個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が示されています。
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庶務課行政管理・コンプライアンス推進係
内線 511
E-mail: syomu@city.omachi.nagano.jp
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