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ホーム 目的で探す おくやみ 死亡届

死亡届

◆死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。(国外で死亡の場合は3ヶ月以内)

届出地について

次のいずれかの役所へ届出をしてください。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

大町市に届出をする場合

◎市役所市民課市民・戸籍係(①番窓口)、八坂支所、美麻支所
平日:午前8時30分 ~ 午後5時15分

※上記時間以外に届出をする場合は、届書の受領のみとし、火葬許可証等の発行は下記のとおりといたします。
交付場所: 日~木曜日受付分 市民課市民・戸籍係窓口
      金~土曜日、祝祭日前日受付分 宿直室
交付時間: 午前9時以降
なお、急を要する場合については担当課までお問合せください。

届出人

  • 死亡者の親族等(届出人の氏名が戸籍に記載されます)

「死亡届」には届出人が署名をしてください。(押印は任意です)
死亡届をお持ちになる方は代理の方で構いません。

お持ちいただくもの

  • 死亡診断書(死亡を確認した医療機関から交付されます)
    ※届出をする前にコピーをおとりください。(死亡後の手続きで使用する場合があります)
  • 届出人の印鑑(火葬許可申請に使用します。スタンプ印不可)

火葬の手続きについて

死亡届を提出するときに、「火葬許可証」「北アルプス広域葬祭場利用許可証」の発行手続きを同時に行います。火葬場所、日時が決まってからお越しください。

北アルプス広域葬祭場を利用する場合は、あらかじめ火葬日時をご予約ください。
詳しい手続きについては「火葬の手続き」をご確認ください。

  • 北アルプス広域葬祭場以外の斎場を利用する場合は、火葬をする斎場の「施設名」「所在地(地番まで)」を火葬許可証に記載しますので、ご確認をお願いします。
  • 北アルプス広域葬祭場以外の斎場の利用許可証は大町市で発行できませんので、必要なお手続きについてあらかじめご確認ください。

新聞社・有線放送等への連絡について

  • 八坂、美麻地区の地区内放送については、死亡届を受け付けた窓口に申し出てください。
  • 旧大町地区の有線放送及び新聞社については直接連絡をお願いします。

死亡届の記載について

  • 記載には鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
  • 記載したものを訂正する場合、修正液や修正テープを使用せず線を引いて抹消してください。

その他

  • 大町市内に住民登録があった方には、死亡後の市役所での手続き一覧をお渡ししています。
    (時間外に届出をされた方には、後日案内を発送します。)
    市役所での主な手続きについては、こちらに一覧を掲載しています。
  • 世帯主の方が無くなられた場合、新しい世帯主を設定させていただきます。
    世帯主の変更が必要な場合は手続きをお願いします。

関連ページ

長野地方法務局 法定相続情報証明制度,相続登記について〔他のサイトへ移動します〕

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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