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公的年金からの特別徴収制度

公的年金からの個人住民税の特別徴収制度について

65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方へ

公的年金からの個人住民税の特別徴収制度のお知らせ

平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(市県民税)の支払方法が変わっています。
公的年金を受給している方で個人住民税が課税になる場合は、地方税法により個人住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)となります。

  • この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これによって年金所得に対して新たな税負担が生じるものではありません。  
  • 公的年金を受給している方すべてに個人住民税が課税されるものではありません。
    また、公的年金受給者のすべてについて年金から個人住民税が引き落とされるものではありません。

 公的年金からの個人住民税の特別徴収の対象となる方へは、納税通知書により住民税額などを個別にお知らせします。

特別徴収(公的年金からの引き落とし)の対象となる方

公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方で、前年中に支払を受けた公的年金の「年金所得」に対する課税計算の結果、個人住民税の所得割額及び均等割額が賦課される方。ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の年間給付額が18万円未満の方
  2. 当該年度分の特別徴収税額(公的年金から引き落とされる住民税額)が老齢基礎年金等の年間給付額を超える方
  3. 広域連合の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方 (介護保険料が公的年金から引き落としされていない方)
特別徴収の対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
※公的年金以外の所得に対する個人住民税は、従来どおり給与からの引き落とし又は普通徴収(納付書)となります。
また、特別徴収の対象となる給与所得が併せてある方の均等割額は、給与からの引き落としとなります。

特別徴収の対象となる公的年金等

老齢基礎年金・老齢年金・退職年金などが対象となります。
※障害年金や遺族年金は住民税上非課税となるため、個人住民税の引き落としはされません。
公的年金からの個人住民税の特別徴収に関してよくあるご質問

特別徴収を開始する初年度の納めかた
  納付書で納める
(普通徴収)
年金からの引き落とし
(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1
  普通徴収=年税額の2分の1 特別徴収=年税額の2分の1

6月と8月は年税額の4分の1ずつを普通徴収として納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを特別徴収として公的年金から引き落とします。

○公的年金等に係る所得以外に給与所得や営業等の所得がある場合には、特別徴収と普通徴収併せて個人住民税を徴収することになります。

 公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

この記事へのお問い合わせ

税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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