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公的年金からの特別徴収制度(Q&A)

公的年金からの個人住民税の特別徴収に関してよくあるご質問

問1.年金受給者で住民税の課税がある方は、必ず年金からの引き落としになりますか?

答1.
公的年金から住民税が引き落としとなるのは、4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金等の受給者のうち、前年中の「公的年金の所得」に対して課税計算を行った結果、個人住民税の所得割額及び均等割額が課税となる方に限定されます。

問2.現在口座振替により住民税を納付していますが、年金からの特別徴収は、本人の意思により選択制とすることはできますか?

答2.
地方税法で『公的年金等所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する』と規定されており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。個人の意思による徴収方法の選択は認められておりません。

なお、次に掲げる方の住民税は、年金からの引き落としの対象となりません。

  • 公的年金の年額が18万円未満の方
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  • 住民税の特別徴収税額が公的年金の年額を超える方。
問3.具体的にどの種類の年金が特別徴収(引き落とし)の対象となりますか?

答3.
次の公的年金が対象となります。

なお、次に掲げる方の住民税は、年金からの引き落としの対象となりません。

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 旧国家公務員共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧地方公務員共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
(※障害年金や遺族年金は住民税上課税されませんので、特別徴収の対象となりません。)
問4.特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どちらの年金から特別徴収されることになりますか?

答4.
特別徴収を行う年金については、優先順位が決められています。先順位の老齢等年金から特別徴収を行うこととなります。

【特別徴収を行う公的年金の優先順位】

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国家公務員共済組合法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  6. 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  7. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧地方公務員共済組合法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
問5.公的年金のほかに給与所得があります。公的年金にかかる住民税も給与からまとめて天引きできますか?

答5.
法令上まとめて天引きすることはできないため、徴収方法を分けることとなります。
公的年金に係る住民税(所得割)については、公的年金からの特別徴収となります。
給与所得に係る住民税は、給与からの特別徴収または普通徴収となります。

問6.公的年金の所得のほかに不動産所得があります。不動産所得に係る住民税も年金から特別徴収されるのですか?

答6.
答5と同様に公的年金以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行えません。
よって不動産所得分は普通徴収となります。

問7.介護保険料と国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税(又は後期高齢者保険料)は公的年金からの引き落としはされないことになっていますが、住民税についてはどうなりますか?

答7.
介護保険料と国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われずに介護保険料のみ特別徴収されることとなっています。
このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金の残額が住民税額よりも大きい場合は、住民税の特別徴収の対象となります。また、年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が住民税より大きい場合についても、住民税の特別徴収の対象となります。

問8.介護保険料と住民税で、特別徴収の対象となる年金が異なることはありますか?

答8.
介護保険料と住民税は、基本的に同一の年金から特別徴収を行うこととされています。
ただし、障害年金や遺族年金から介護保険料が徴収別収(引き落とし)されている方については、住民税は特別徴収できないこととなっているため普通徴収となります。

問9.公的年金の所得以外に給与所得がある場合、住民税所得割額の算定方法はどうなりますか?

答9.
公的年金、給与それぞれの所得の額に応じて所得割額をあん分して算定します。

問10.年度の途中で公的年金に係る税額や年金額等が変わった場合はどうなりますか?

答10.
年度の途中で住民税額が変更された場合は、普通徴収に切り替わることとなります。
ただし、平成28年10月1日の法令改正により、一定の要件に該当する方は、特別徴収が継続されることとなっています。

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税務課税務係 内線 448
E-mail: zeimu@city.omachi.nagano.jp

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