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空き家バンク(買いたい・借りたい)

空き家バンクに登録されている物件の詳細や内見等をご希望される場合は、空き家バンクの利用登録していただく必要があります。
空き家バンク物件一覧
空き家をお持ちの方はこちら

空き家バンク利用登録の流れ

 STEP1  空き家バンク利用登録

  • 所在地など詳細な情報を知りたい物件がありましたら、利用登録の要件をご確認の上、 「空き家バンク利用登録申込書(様式第10号)」をまちづくり産業課移住定住促進係に提出してください。
  • 市の審査を経て登録が終わりましたら、「空き家バンク登録完了書」をお送ります。
  • 登録が完了しましたら、詳しくお知りになりたい物件をお知らせください。市よりメールまたは郵送にて詳細な情報をお送りします。
  • 登録内容に変更があった場合は、「空き家バンク利用登録変更届書(様式第12号)」を提出してください。

STEP2     交渉の申し込み

  • 気になる物件が見つかり、交渉を始めたい方は、「空き家バンク交渉申込書(様式第15号)」を市に提出してください。
  • 直接契約であれば所有者の方に、間接契約であれば空き家バンク協力事業者の担当者に、市から交渉の申込みがあった旨を連絡をいたします。

STEP3        交渉・契約

所有者の方が選択した契約方法により交渉をしていただきます。
直接契約
  • 交渉申込がありましたら、市から「空き家」所有者の方へ連絡し、交渉申込書に記入いただいた内容をお知らせします。
  • 所有者の方と直接二者間で交渉を行い、双方で契約するようになります。
  • 市は、交渉・契約等には一切関与いたしませんので、トラブル等は当事者間で解決をお願いします。
間接契約
  • 空き家バンク協力事業者の担当者が交渉・契約の仲介を行います。
 ※空き家バンク協力事業者とは、市に登録した(公社)長野県宅地建物取引業協会中信支部又は(公社)全日本不動産協会長野県本部に所属する宅地建物取引業者です。

登録にあたって

  1. 利用登録されないと、次のステップにはお進みいただけません。
  2. 登録完了後、登録事項に変更があったときは、「空き家バンク利用登録変更届出書」を市に提出してださい。
  3. 次の場合は、利用登録を抹消し、「空き家バンク利用登録取消し通知書」を通知します。
      ・ 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
      ・ 申し込み内容に虚偽があったとき。
      ・ 利用登録の取り消しの届け出があったとき。「空き家バンク利用登録取消届出書(様式第13号)
      ・ 利用登録日から2年を経過したとき。
      ・ その他市長が適当でないと認めたとき。
  4. 登録の有効期間は2年間です。登録の継続を希望される方は再登録の手続きが必要です。

要綱

大町市空き家バンク制度実施要綱

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課移住定住促進係 内線 531
E-mail: teijuu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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