大町市では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、辺地総合整備計画を策定しています。
辺地の概要
「辺地」とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件が厳しく、他の地域と比較して格差の大きい山間地、離島等のへんぴな地域で、住民の数その他について、次の要件に該当する地域のことをいいます。
(1)当該地域の総務省令で定める中心(当該地域内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の区域の人口が50人以上であること。
(2)市役所、医療機関、郵便局、バス停、小中学校等までの距離が遠隔であるなど、当該地域について算定された辺地としての程度を示す点数(辺地度点数)が100点以上であること。
(1)当該地域の総務省令で定める中心(当該地域内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の区域の人口が50人以上であること。
(2)市役所、医療機関、郵便局、バス停、小中学校等までの距離が遠隔であるなど、当該地域について算定された辺地としての程度を示す点数(辺地度点数)が100点以上であること。
辺地に対する財政上の特別措置
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」では、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の格差の是正を図ることを目的とした公共的施設の計画的な整備を促進するため、必要な財政上の特別措置を講じています。
市が策定する辺地の総合整備計画に基づいて実施する公共的施設整備について、辺地対策事業債(充当率100パーセント、元利償還金の80パーセントが交付税算入される)を財源とすることができます。
市が策定する辺地の総合整備計画に基づいて実施する公共的施設整備について、辺地対策事業債(充当率100パーセント、元利償還金の80パーセントが交付税算入される)を財源とすることができます。
対象地域
(1)名称 八坂・美麻辺地
(2)区域 八坂、八坂菖蒲、美麻
(2)区域 八坂、八坂菖蒲、美麻
計画
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