大町市職員ハラスメント対策指針

2024.4.17

大町市職員ハラスメント対策指針を策定しました

ハラスメントのない安全に快適な職場をめざして
  職場におけるハラスメントは、職員の個人の尊厳や人格を不当に傷つける決して許されない行為であり、市政 に対する信頼低下とともに、職場環境の悪化により、職員が能力を十分に発揮することを妨げる原因になります。
また、組織にとっても職場秩序の乱れや業務への支障、業務遂行能力の低下、貴重な人財(※)の損失につながり、市政運営に重大な支障を及ぼすリスクとなります。
 職員が安心して働ける職場づくりを実現し、市民に信頼される市政を構築するため、ハラスメントの定義や具体的な事例、その防止に向けた取組みや配慮すべき事項を定めた「大町市職員ハラスメント対策指針」を策定しました。
 本指針に基づき、ハラスメントのない安全に快適な職場をめざし、必要な対策を講じてまいります。

 大町市職員ハラスメント対策指針

   大町市職員ハラスメント対策指針概要版

 ※市では、職員を市役所の大切な財産として捉え、人財としています。
 

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電話番号 : 0261-22-0420(内線513)
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