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■大町市連合自治会規約

(名称、事務所)
第1条 本会は、大町市連合自治会と称し、事務所を大町市役所本庁内に置く。

(目的)
第2条 本会は、市民の自治活動の連絡協調をはかり、市行政への協力と民意の反映につとめ、市民福祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とする。

(構成)
第3条 本会は、単位自治会長(八坂地区連合自治会においては、当該連合自治会の構成役員を含む。以下同じ。)もって組織する。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)単位自治会の連絡調整及び活性化に関すること。
  (2)市行政への協力及び要望、提案に関すること。
  (3)市民の自治意識高揚に関すること。
  (4)自治会活動に関する調査研究に関すること。
  (5)関係団体との連絡調整に関すること。
  (6)その他目的達成に必要なこと。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 会長 1人 副会長 5人 総務部長 1人 常任委員 12人 監事 2人

第6条 本会の役員は、総会において単位自治会長のうちから選出する。
 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 3 副会長は、会長を補佐し、事故ある時は、これを代行する。
 4 総務部長は、本会の庶務、会計を司る。
 5 監事は、本会の会計を監査する。

(任期)
第7条 役員の任期は、会計年度に準じ1年とし後任の役員が選出されるまでとする。ただし、再選を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び常任委員会並びに定期総会準備委員会とし、総会は単位自治会長をもって、常任委員会は、会長、副会長、総務及び常任委員をもって、定期総会準備委員会は、規約第5条の役員と新年度の各地区連合自治会の会長、副会長をもって構成する。
 2 定期総会は、年1回、臨時総会及び常任委員会並びに定期総会準備委員会は、必要のつど会長が召集し、この議長となる。

第9条 会議は、過半数の出席によって成立し議事は多数決で決める。

(経費)
第10条 本会の経費は、補助金、寄付金および他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

(備付簿冊)
第12条 本会につぎの簿冊を備えつける。
 1 会議録  2 金銭出納帳  3 予算差引簿  4 庶務綴

第13条 この規約に定めのない特別の事項は、総会又は常任委員会の決するところによる。

第14条 この規約を改正するときは、総会の議決による。

 附 則(昭和35年11月25日制定)
第1条  この規約は、昭和35年11月25日から施行する。
第2条  連合自治会の運営に必要なことは、別に「要項」で定める。

 附 則(昭和48年4月1日制定)
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。

 附 則(昭和53年2月9日制定)
この規約は、昭和53年2月9日から施行する。

 附 則(平成18年2月24日制定)
この規約は、総会の議決の日から施行し、この規約による改正後の大町市連合自治会規約の規定は、平成18年1月1日から適用する。

 附 則(平成22年2月16日制定)
この規約は、長野県自治会連合会の解散の日(平成22年3月31日)から施行する。

 附 則(平成22年11月24日制定)
この規約は、平成22年11月24日から施行する。

附 則(平成23年2月17日制定)
この規約は、平成23年2月17日から施行する。


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【お問合せ先】
 大町市連合自治会事務局
 市役所まちづくり交流課市民活動支援係
 (市民活動サポートセンター) 
 〒398-8601
 長野県大町市大町3887番地
 TEL 0261(22)0420(内線831)
 FAX 0261(85)0763
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