公益通報保護法について
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。
こうした状況の中で、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令順守を推進するために、平成18年4月に施行されました。
公益通報とは、労働者等が、不正の目的ではなく、その労務提供先について法令違反行為が行われている(行われようとしている)ことを、事業者内部(内部公益通報)や処分権限等を有する行政機関等(外部公益通報)に対して通報することです。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)
公益通報するとき
法令違反等に対する処分等の権限を有する機関に通報してください。
大町市では、公益通報に係る事務を適切に行うため、次のとおり外部公益通報の受付等の対応をします。
なお、大町市が処分等の権限を有しない法令に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介します。
大町市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱[PDFファイル/151KB]
受付窓口
大町市総務部庶務課行政管理・コンプライアンス推進係
(平日 午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く。)
〒398-8601
大町市大町3887番地
Tel:0261-22-0420、Fax:0261-23-4304
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庶務課行政管理・コンプライアンス推進係
電話番号 : 0261-22-0420(内線511)
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