市では、ケーブルテレビの引込工事負担金及び基本使用料を減免する制度があります。
次の要件に該当する場合は、申請の手続きをお願いします。
大町市ケーブルテレビ放送事業に関する条例施行規則
(引込工事負担金及び利用料の減免)
第8条 条例第13条の規定による減免の基準及び割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日本放送協会受信規約第10条第1項に定める放送受信料免除基準に該当する者は、その基準及び割合とする。
(2) 市長が別に定めるテレビ放送難視聴地域に居住する者は、別表のとおりとする。
(3) その他市長が必要と認めた者は、別に定める割合とする。
| 対象者 | 減免の認定基準 | 減免割合 | |
| 引込工事負担金 | 基本チャンネルサービスメニュー利用料 | ||
| (1) 70歳以上高齢者のみの世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税均等割のみの課税世帯 | 100分の50 | 100分の50 |
| (2) 児童扶養手当受給者 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給を全額受けている者 | 100分の50 | 100分の50 |
市長が別に定めるテレビ放送難視聴地域
(1) 大町市平地区の加蔵、簗場、青木、中綱、エビスマ原海頭、鹿島、稲尾の一部(居谷里)の区域
(2) 大町市八坂、八坂菖蒲及び美麻の全区域
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