国土利用計画法に基づく届出

2026.4.1

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出

一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日を含めて14日以内に届出が必要です。
売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。
14日以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出が必要になる土地取引

契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換、営業譲渡など)で、対価を伴うもの。

届出が必要になる土地取引面積(大町市の場合)

都市計画区域は、5,000平方メートル以上
都市計画区域外は、10,000平方メートル以上

※個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が面積要件以上となる場合(「買いの一団」といいます。)は、届出が必要になります。

届出の方法

届出先

ながの電子申請サービス(外部リンク)より、添付書類を添えて提出ください。

※令和8年4月1日から届出様式が変更となりました。
※契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)なお、2週間目が土日、祝日の場合はその翌日までに提出してください。

添付書類

届出様式(土地売買等届出書エクセル)を、長野県ホームページ(外部リンク)からダウンロードをしてお使いください。

1.届出様式(土地売買等届出書エクセル)

2.契約書の写し(土地売買等の契約書の写又はこれに代わるその他の書類)

3.位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
※届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合又は届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要

4.周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした図面、住宅地図等)

5.形状図(土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))

6.委任状(代理人が申請する場合のみ)

7.別紙共有者一覧(共有者がいる場合は必須。共有者の情報(土地売買等届出書シート「1.契約内容に関する事項」「届出人である権利取得者(譲受人)」)を別紙として提出)

8.別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上、又は現況地目や共有持分分割等の単位にまとめて届出とした場合は必須)

9.別紙海外居住者(譲渡人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)

※勧告や助言をしない場合、不勧告通知は行われません。不勧告通知を希望する場合は、「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。後から不勧告通知書を発行することは出来ません。

※届出期間を過ぎているもの、書類に不備がある場合など、受理が出来ない場合があります。

※届出期限には余裕をもってご提出ください。

紙を用いた申請(窓口、郵送等)をご希望される場合

フォームによる電子申請を原則としますが、事前にご相談いただければ、紙を用いた申請(窓口、郵送等)にも対応いたします。
紙を用いた申請の場合は、提出書類一式が3部(正本1部、副本2部)必要になります。下記のお問い合わせ先に連絡をお願いします。

この記事へのお問い合わせ

企画財政課企画調整係
電話番号 : 0261-22-0420(内線521)
お問合せはこちら

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