医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

2017.3.31

 平成25年3月31日までに、市町村の助成によりヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診された方は、接種と
の関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるには

 対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られますので、ご注意ください。

外部リンク

具体的な請求方法については下記の外部サイトをご覧ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度
フリーダイヤル 0120-149-931
ご利用になれない場合には03-3506-9411(有料)にお問い合わせください。
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時

この記事へのお問い合わせ

市民課中央保健センター
電話番号 : 0261-23-4400
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動