保険料の納付方法・納付時期

2024.5.27

納付方法

(1)年金徴収(特別徴収)
保険料は、原則、介護保険が徴収されている年金から徴収されます。ただし、次に該当する場合などは、年金から徴収されません。 

  • 年金額が年額18万円未満の場合
  • 1回当たりの後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、1回当たりの年金支給額(基礎部分)の1/2を超える場合
  • 介護保険が年金徴収されていない場合

(2)現金納付または口座振替(普通徴収)
(1)の年金徴収の対象とならない方は、納付書による現金納付または口座振替となります。

納付時期

納付時期は、次の表のとおりです。

納付時期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            
普通徴収      

※場合によって特別徴収から普通徴収へ、または普通徴収から特別徴収への変更があります。
普通徴収は7月から始まるため、4,5,6月分は7月から翌年3月分に均等に上乗せされます。

 納付方法の変更申出

保険料が年金徴収されている方は、申出により口座振替へ変更することができます。申し出は、金融機関と市役所両方に必要です。
この納付方法の変更は、所得税及び個人住民税の社会保険料控除に影響がありますのでご注意ください。
特別徴収の場合は、年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。口座振替の場合は、保険料を支払った人(本人または生計を一にする配偶者その他親族に限る)に適用されます。

確実な保険料の納付を

保険料の未納があると、有効期限が通常より短い保険証(短期証)が交付されたり、または保険証が交付されなくなる場合があります。納付が困難な場合は、そのままにせず納付相談にお越しください。

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係
電話番号 : 0261-22-0420(内線435)
お問合せはこちら

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