高額介護合算療養費

2022.9.6

1年間(8月から翌年7月)に、医療機関窓口での負担額と介護サービス利用料の負担額の合計が一定額を超えた場合、申請により、超えた額を払い戻し(支給)いたします。
高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。また、該当する方には、申請書をお送りいたします。

★一定額とは・・・
区  分 一 定 額
現役並み所得者のうち
課税標準額690万円以上の方
 212万円
現役並み所得者のうち
課税標準額380万円以上690万円未満の方
 141万円
現役並み所得者のうち
課税標準額145万円以上380円未満の方
  67万円
一般Ⅰ・Ⅱの方   56万円
低所得Ⅱの方   31万円
低所得Ⅰの方   19万円

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係
電話番号 : 0261-22-0420(内線435)
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