ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の請求期限
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法に基づき、ハンセン病元患者の対象となるご家族の方々に国から補償金が支給されます。
令和11年(2029年)11月21日までに厚生労働省に請求してください。
補償金の請求受付やご相談の受付等については、すべて厚生労働省担当課で行っています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省補償金相談窓口へお問い合わせください。
請求・お問い合わせ窓口
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の以下の相談窓口にご連絡ください。
○ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)
○厚生労働省 補償金相談窓口
電話03-3595-2262
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
この記事へのお問い合わせ
市民課中央保健センター
電話番号 : 0261-23-4400
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